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離婚歴のある男性が、新しい女性と再婚するにあたって転籍したとします。
元嫁との間の子供が、父親の戸籍謄本を取り寄せた場合、再婚相手と住んでいる住所は子供にわかりますか?

A 回答 (4件)

戸籍には住所は記載されないので,子が戸籍謄本を取り寄せただけでは,父の住所がどこにあるのかはわかりません。


ただ,父の本籍と筆頭者がわかれば,その情報を基に住所を調べることは可能です。

戸籍の記載事項は,戸籍法13条に規定されているとおり,本籍(住所ではない)と,その戸籍に入っている各人の氏名,出生の年月日,戸籍に入つた原因及び年月日,実父母の氏名及び実父母との続柄,養子であるときの養親の氏名及び養親との続柄,夫婦については夫又は妻である旨,他の戸籍から入つた者についてはその戸籍の表示と,法務省令(戸籍法施行規則30条)で定める事項であり,そこには住所は入っていません。
なので,戸籍謄本を取り寄せても,その戸籍に入っている父の住所はわかりません。

ですが,戸籍は住民基本台帳との連動を図るために,「戸籍の附票」という補助簿が作られています。この戸籍の附票には,当該戸籍の構成員の住所の記録がされるので,子が父の住所を調べようと思う場合には,戸籍謄本と一緒に戸籍の附票を取り寄せれば足りることになります。

父が未成年の子の養育費を支払わないような場合には,父の住所地にその請求書を送ったり,家裁に支払勧告をしてもらったり,調停をしてもらうために,子には父の住所を知る権利が認められるので,これを防ぐ手段はありません。
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心配なら市役所に質問しても同様かもしれません。


直系血族なので、戸籍謄本は取得可能です。
付票のあるものを請求したなら住所も記載されています。
戸籍謄本には、これまでの結婚や離婚の相手、そして、産まれた子供の名なども記載されています。
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転籍の条件は、前本籍地と自治体が違う。

と、いう条件でのアドバイスです。自治体が同じなら前の身分関係は転籍しても引き継ぎますので。

前妻との間に生まれた子供さんが、父親であるあなたの転籍後の戸籍謄本を取得された場合、現実問題としてかなりの確率で分かります。

その理由は、新しい女性と再婚された場合、本籍地を現住所と同じにされる方が多いからです。そして、転籍後の本籍地は、例えばですが「東京都渋谷区恵比寿東3丁目5番」となります。一方、現住所は「東京都渋谷区恵比寿東3丁目5番10号」という書き方ですので、「5番街区」を住宅地図で調べればすぐに分かります。分からない場合は戸籍の附票を取得すれば分かります。子供さんが調べようと思えばすぐに分かります。
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父親の戸籍に記載される本籍は、


住所とは関係のないものですので、
転籍先戸籍の本籍でも、
転籍前の従前戸籍にある本籍でも、
住所を特定する情報にはなりません。
ですが、本籍地で戸籍の附票が取得できれば、
住所を追っていくことができます。

元の配偶者の戸籍に、そのお子さんが
入籍している場合でも、
そのお子さんの従前戸籍が、再婚される
父親の転籍前の戸籍になると思います。
そうすると、その転籍前の除籍を、
お子さんが取得することは可能ですことは。
そこからなのですが、
その除籍の中に、父親の転籍先の本籍が
記載されているはずですので、
その本籍をたどり、父親の戸籍の附票を
取得すれば、住所をたどっていくことは可能です。
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