
父は在日韓国人、母が韓国人です。
私は日本生まれ日本育ちなんですが
国籍が韓国で特別永住許可証持ってます。
名前は読みは全然違いますが、名前が
韓国名と日本名の2つあります。
例えば 韓国名は金 明実 (キム ミョンミ)
日本名は 田中 明実(たなか あけみ) です。
最近お付き合いしてる日本人の彼氏と
近々籍を入れる予定です。
彼氏の苗字は 吉田(仮)です。
けど私の国籍を日本に帰化しないと、
私の苗字が変わらないとか聞いたん
ですが、それは本当なんでしょうか。
帰化しなくても苗字が変われる場合は、
吉田ミョンミ?それとも吉田アケミ?
どちらになるんでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「日本への帰化を希望しない」という前提で書きます。
日本の戸籍は通常、夫婦と未婚の子どもで一つの戸籍をつくります。ただしこの戸籍制度は日本人だけに適用されるものですので、外国籍の方の戸籍は作られません。つまり吉田さんは(未婚なら)親の戸籍から抜けて、新しい戸籍を作りますが、身分事項に「金明実と婚姻」と記載されるだけで、その戸籍には夫しかいません。
韓国ではご存知かもかもしれませんが、日本の戸籍をより発展させた「家族関係登録制度」というものがあり、あなたの身分事項もこの中で「吉田某と婚姻」と記載されます。
つまり2人の戸籍が違うので、2人の氏は戸籍法上は同じ「吉田」ではありません。
ただし外国人登録法では日本での通称登録が認められています。「田中明美」がそうです。
ですので、婚姻と同時に通称を「田中明美」から「吉田明美」に変更したいと市役所に申し出れば変更が可能です。
No.3
- 回答日時:
韓国籍のあなたが日本籍の彼と婚姻すれば、ご主人の婚姻欄には、韓国籍で西暦何年何月何日生まれの「金 明実」と婚姻届出。
と、記載されます。戸籍法107条2項には、外国人と婚姻した者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることが出来る。と、あります。
従いまして、婚姻届出後の6ヶ月以内に役所にご主人の氏と同じ氏になる様に届け出ることであなたは「吉田 明実」に、正式に名乗ることが出来ます。6ヶ月を過ぎると家庭裁判所に「氏」の変更届出が必要になります。(夫婦同一氏の原則)
No.2
- 回答日時:
もし、私が韓国に住む、パスポートは田中、それじゃと韓国風に「金」とか「朴」呼んでくれ、と同じ扱い。
すべての公的な書類は田中です。日本では、特別永住許可書にかぎって、通名で運転免許などを発行されていましたが、有効期限が終わりに近づき次回の運転免許書は本名のみとなります。また、どこかで働き、賃金を受け取る。これも、通名でなく、本名であることを確認する義務が雇用者に。また、銀行口座も通名では持てなくなっています。永住許可書が帰化するしないで大きな違いは、国政の選挙権がないこと、長期にわたり日本を離れた場合は、永住許可が取り消される、生活保護を受ける権利がない(現在は、お情けで各都道府県が対応)、自国民に有利になる法律改正などもすばやくされるが、外国人に対する法律改正は、何十年もかかる。
それにプラスして、韓国と日本の条約で、日本政府は韓国政府に韓国国籍の者の本名・生年月日・性別・現住所・所得税の支払い経歴・銀行口座と預金状況・所有資産などを通知する義務に。韓国政府はすでに外国に住む韓国人にも所得税を払う義務があるとの法律を作りましたので、日本に所得税を払い、さらに韓国にも所得税を払うようになります。また、男子であれば、韓国は徴兵制があるので、軍隊にいく義務も。日本に帰化できる条件は、原国籍の放棄で二重国籍は認めていません。韓国は徴兵義務を全うした者のみ国籍放棄を認めています。
No.1
- 回答日時:
日本国籍のない者が、日本国籍のある者と結婚した場合は、日本国籍のある者の戸籍に婚姻の事実が記載されるだけで、結婚相手の姓には変わりません。
結婚後も、キム・ミョンミ。将来生まれてきた子供の姓は、日本の戸籍上では、「吉田」です。なお、特別永住許可書は、3世までで、お父さんが在日で2世であれば、続けて同じ条件ですが、3世であれば、特別がなくなり、一般外国人と同じ扱いの永住許可書になります。
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