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戸籍謄本の取得方法について。

私の父方の家族は全員韓国籍(帰化していません)です。

父方の家族の戸籍謄本を取りたいのですが、そもそも父方の家族は全員日本国籍者でないので、戸籍が無いと当該「役所」の職員に言われました。

韓国領事館に行って取るべきだと言われました。

韓国領事館に電話しましたが、韓国領事館の職員は、「父方の家族を証明できるものが無いと取れない」と言いました。

私は、「父方の家族を証明できる書類」を持っていません。

なので、私が行っても容易に取る事ができません。

どうしたら、私は、父方の家族の「戸籍謄本」を取る事ができるのでしょうか?

A 回答 (7件)

朝鮮半島消滅してから

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>父方の家族の戸籍謄本を取りたい


なぜ 必要なのですか?
無いものはとれませんよね。
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韓国の大使館又は総領事館は日本に3つしかないと思いますが,民団(在日本大韓民国民団)であれば日本の各地にあるなずです(ネットで検索してみてください)。

韓国人の家族証明書や戸籍についてであるならば,そこで相談してみるのが一番早いと思います。

まず,韓国の戸籍は,日本の統治下になったころに作られたものだったはずです(ゆえに日本統治下における韓国の戸籍は,日本の戸籍簿の準拠した様式に,日本語で記載されていた)。それが日本の敗戦により韓国独自の戸籍に編製されなおし,そして2007年に韓国の戸主制度廃止に伴って戸籍制度も廃止され,家族関係登録制度に改められました。

また,従前であれば交付請求者に制限はなかったものの,現在は本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹またはその代理人しか請求できなくなり,また請求の際にはその者(代理請求の場合には委任者の)身分証明書(郵送請求の場合にはそのコピー)の添付が必要だとされています。

そして請求権がある者であることの証明書として,韓国人の父または母の子である日本人の場合には,その戸籍謄本の提示が必要になります(日本人配偶者の身分事項欄に,韓国人配偶者の氏名,国籍,生年月日が記載されているし,日本人の子の父母欄には,韓国人である父または母の氏名が記載されていますが,この記載が「父方の家族を証明できる書類」に当たるからです)。

民団というのは,在日韓国人のそのような証明書取得等に関するサポートをしてくれる団体です。在日2世等になると日本語しか話せなかったりするために,直接韓国本国官憲と話をするのは難しいこともあったりします。民団は,そのような在日韓国人にとって,また在日韓国人の家族である日本人にとっても,非常に頼もしい存在であるといえるのではないでしょうか。

なお,家族関係証明書や除籍謄本等を請求するには,それが必要となる場合に限られます。ゆえに本人または相続人以外である親族というだけでは,請求は認められないことがあります(「父」ではなく「父方」と書かれていることからすると,あなた自身には請求権はないかもしれません)。そのため,あなたと必要となる「父方」の関係を証明できるような戸籍謄本類も必要になるかもしれませんし,請求権が認められる人からの委任状等も必要だと言われるかもしれません。
どうして必要なのか,またそれに必要なものは何かを,民団の人に聞いてみたほうがいいと思います。
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あなたの母親の戸籍に父親が配偶者として入籍されているのだと思います。

母親を筆頭者とする戸籍を取得して、父親がどこのどういう戸籍から入籍したのかを、確認するのが先決です。そこから先は、父親の身分事項の記載内容で対応が違ってきます。
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韓国籍なら韓国で証明する謄本を取るしかありませんわ、どんな仕打ちがあるか想像できない。

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残念ながら、帰化なさっていないので現在の法律では日本の戸籍は作れないということになります。

帰化が認められるとその後に戸籍を創設することが出来るようになります。韓国領事館ではなく、お父様の韓国での出生地のお役所に確認(韓国にも戸籍の様なものがあればですが)するしかないと思われます。
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本籍地を書いた紙も無いのですか?

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