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離れて暮らす父の為に成年後見制度の申立を考えています。
手続きは司法書士の方にお願いしようと思います。(後見人は家裁にお任せしようと思います)

司法書士さんに手続きを依頼する時に、被後見人(父)の住民票や戸籍謄本は必要になりますか?
必要な場合、先に私の方で被後見人(父)の戸籍や住人票を取得しておいた方が宜しいのでしょうか。
それとも費用(10万円~15万円)の中にそれらの手続きも含まれているのでしょうか。

親子とはいえかなり離れて暮らしているので(関東と関西)簡単に取りに行けないのと、耄碌している父に委任状を書いてもらうにはどうしたら良いかわからず戸惑っています。

よろしくお願いします

A 回答 (5件)

成年後見制度の申立にあたって、被後見人(父)の住民票や戸籍謄本は必要です。

手続きを依頼する司法書士事務所によっては、取得手続きを代行してくれるところもあるかもしれませんが、それが含まれるかどうかは事務所によって異なります。

先に住民票や戸籍謄本を取得しておくこともできますが、遠方に住んでいる場合は手続きに時間がかかる可能性があるため、事前に司法書士事務所に確認することをおすすめします。

また、耄碌している父に委任状を書いてもらうことが難しい場合は、成年後見制度の申立について話し合いをする際に、家族や信頼できる第三者に同席してもらうなどの方法が考えられます。このような方法で、父の意思を確認しながら、手続きを進めることができます。
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この回答へのお礼

現在、父の判断能力(類型)を調べてもらっているところです。
その間に父の本籍地を確認しておきたかったもので。(数十年前に私が結婚した時は父の故郷が本籍地でしたが、今もそこなのか、現在住んでいる住所に移っているのか不明なもので、住民票を取り寄せたら本籍地がわかるかなと思った次第です)

まずは司法書士さんに聞いてみて別料金のようなら私が取り寄せようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/03 15:59

実の親の戸籍や住民票の取得は委任状は不要です。


司法書士に代行を頼めば1件あたり数千円の料金が必要でしょう。
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この回答へのお礼

委任状不要なのですね。自分で取り寄せられるようなら役所にお願いしてみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/03 15:28

地獄の成年後見制度など考え直された方が良いですよ



家裁のお友達しか儲からない制度ですし

毎日、帳簿も書かないといけませんし

高額な報酬料を払っても親に面会も来ませんしね

それに一切なにもお父さんのお金を触れませんよ

もちろん相続対策もですので生前贈与など一切できませんよ

地獄の成年後見制度など考え直された方が良いですよ

それでもなら家族信託ですよ
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この回答へのお礼

親族とは疎遠、財産なし、少額とはいえなまじ年金収入があるので生活保護が受けられずの事情(わけ)あり家庭です。
専門家の方に相談しましたら成年後見制度の利用をすすめられました。
父の年金の範囲でやりくりして頂けるだけで満足です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/03 15:39

被後見人、の戸籍謄本戸籍の附票、不動産の登記簿謄本が必要です。

尚、被後見人と後見人が同籍の場合は戸籍謄本は1通で良いです。司法書士さんにお願いされているのなら必要書類は司法書士さんが揃えてくれます。

あなたが被後見人(父親)の戸籍と別なら、父親の戸籍謄本及び戸籍の附票、登記簿謄本などが必要です。あなたは、戸籍謄本及ぶ住民票、身分証明書、後見人として登記されていない証明書等々が必要です。

必要書類を揃えて、裁判所に提出する費用をプラスしても10,000円あれば充分ですので、司法書士さんに任せておくと良いと思います。
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この回答へのお礼

後見人は身内以外から立てようと思っています。
念のため司法書士さんにお願いした時の金額を聞いてみて、自分で取り寄せるか司法書士さんにお願いするか決めようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/03 15:44

裁判所のホームページが参考となると思います。


https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

また、専門家に任せるのであれば、指示をもらってもありですし、費用を払えば代理取得もしてくれることでしょうね。自分で取得するより割高でしょうけどね。ただ、後見人就任予定であれば、当事者ですので、安くしてもらえるかもしれませんね。

被後見人本人の戸籍謄本や住民票(または戸籍の付表)は申し立てに必要なものに含まれていますね。
私の祖母を申し立てする際には、申立人として用意しました。
司法書士には代理権がなく、後見人候補が私の親だったのですが、私の親が申立人となると、裁判所での質疑応答が一人になるということもあり、多少法律に明るいであろう私が孫として申し立てを行い、その場に同席するという形を作りましたね。

後見人を裁判所に任せるとありますが、裁判所は選任をするだけです。候補者となる人がいればその人を中心に考えてくれるのかもしれませんが、そうではない場合には、職業専門家が選任されることとなるでしょう。当然、後見人として日常的に報酬が発生し、それも専門家料金となるので割高でしょう。私がかかわったときは、子である私の親が後見人となる場合には、報酬を求めないことも当然可能で、将来発生するであろう遺産相続で残る財産を減らさない、後見人の存命中に必要な資金の確保などが目的でしたね。

一般に後見申し立てで10万程度かかるといわれる費用は、申し立て後の裁判所が選任した医師による症状等の鑑定の費用です。

戸籍謄本や住民票は、正当な理由と正当な権利があれば取得が可能でしょう。親子であれば直系親族ですので、委任状不要で取得が可能です。また、郵送請求郵送交付も可能です。
戸籍謄本や住民票を求める市役所等に相談をすれば、郵送による方法などの案内も受けられるはずです。料金は、郵便局で発行が受けられる小為替による方法を聞いたことがあります。

私の祖母の時の例をあえて書くとしましたら、後見開始の申し立ての際に、後見人候補者としての推薦や承諾といった文書を推定相続人全員に書いてもらったことで、候補者が予定通り選任されました。
また、後見人は利益相反する事情について代理行為ができません。
祖母の時は祖父の相続も絡んでいたので、主だった目的としては、私の親が後見人となるのは利益相反するのですが、後見開始申し立てが終えた後に追いかけて特別代理人の選任申し立てを行い、一定の事実のみ後見人以外の方を代理人とする手続きを行いました。手続きを依頼していた司法書士に就任していただきましたね。そうすることで専門家への支払いを押さえましたね。

参考になればと思います。
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この回答へのお礼

直系親族は委任状なしでも取り寄せ可能ですか。さっそく父の住む役所に確認したのちお願いしてみます。
事情(わけ)あり家庭なので候補人は身内以外から立てるつもりです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/03 15:25

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