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よろしくお願いいたします。
私は資格者ではありませんが、税理士事務所の職員として補助者などをさせていただいております。事業系の分野しか私は担当していないので、疑問を感じて質問することとしました。
ただ、若干ではありますが司法書士事務所で勤務経験があり、相続手続きの手伝い程度はした経験があります。

例として、私の母親が相続人、母方祖父が被相続人となる相続事案の際、多少の知識を持った私がある程度相続手続きに関与したことを書きます。

いろいろな手続きや相談のためには、被相続人や相続人の戸籍謄本等が必要となるかと思います。
私は直系親族であり、母からの委任状による祖父を被相続人とする相続手続きを目的に祖父や祖母、母の戸籍謄本を収集しました。しかし、叔父や叔母も相続人となるわけですが、こちらの戸籍謄本は役所側に厳しいことを言われて断念しました。
相続人調査などといわれる行為ではありますが、税務申告などにも遺産分割協議書と合わせて添付することもあるかと思います。
税理士の職務上請求などにより、相続人調査で求められる戸籍謄本の収集は可能なのでしょうか?
弁護士以外ですと、司法書士や行政書士は扱えるものなのでしょうか?

次に遺産調査なのですが、私は相続人の見聞きした記憶をたどってもらい、可能性のある地域の市役所等の固定資産税の担当部署へ出向き、名寄せによる情報収集の上、登記事項証明書等を入手しました。
法務局の情報は公開が原則ですので誰でもとも思うのですが、委任を受けた税理士なども入手できるのでしょうか?
また、法務局へ行く前の市役所等での名寄せでの調査は、固定資産税という点では税理士の分野でもあると思うのですが目的が異なる場合でも可能なのか、さらには相続を目的に固定資産税台帳の閲覧等につながる手続きを司法書士や行政書士などは行えるのでしょうか?

あと預貯金の調査として、被相続人の生活県内すべての金融機関へ出向き、取引の有無の調査、有りの場合には取引履歴照明や残高証明の入手を行いました。
こういった調査は、どのような資格者職域になるのでしょうか?

預金の取引明細や通帳などから保険契約や証券会社取引その他の可能性が出た際には、その相手先への調査についても、どのような資格者の職域になるのでしょうか?

遺産分割協議書については、私がかかわった際では司法書士に作成していただきました。
事前に妻である祖母が寝たきりであるための成年後見(将来を見据えて子が就任)と特別代理人(後見人と利益相反ということで司法書士が就任)ということ、遺産に不動産が含まれていることなどがあったので、司法書士にお願いしました。
遺産分割協議書については、いろいろ疑義があると聞いています。一番は弁護士ではあると思いますが、司法書士・行政書士・税理士などが関与していることがあると聞きます。
個々の疑義についてはすでにネット等で見聞きしているので、割愛してかまいません。

成年後見や特別代理人については家裁の案件ですので、基本は弁護士で、申し立て書類作成までの本人申し立てであれば、司法書士関与ありと考えています。
寝たきりの祖母に対するもので、祖父の相続手続きがメインの申し立てということで、孫である私が申立人となり、成年後見候補者を長女である母とし、叔父叔母からは母を推薦する文書などをつけて行いました。後見人の報酬の問題があり身内が就任し、利益相反の際の実を司法書士に関与ということにしました。
こういった分野で税理士や行政書士が関与する場合、どういった関与があり得るでしょうか?

最近私が担当する顧問先で相続対策を検討し始めそうなところが増えました。
私が在籍する事務所は税理士法人ですが、代表税理士が公認会計士や行政書士の資格を持ち、関連事務所があります。私が出向や移籍その他を含め、どの資格の業務でどういったことが扱えるのかというのを学びたいです。資格者がそういった研修等をしてくれると助かるのですが、あまりそういった機会を設けていただけないので、こういった質問をさせていただきました。

当然ネットから得た情報は参考にとどめさせていただき、それ相応の学習の機会にさせていただき、最終判断は資格者へ持ち込みます。ぜひアドバイス等をいただけると助かります。

A 回答 (1件)

専門家でもないので個々の疑義に回答するのは差し控えるとして。


この質問文を読んで思ったのは、業務独占や職権として行えるものと委任があればできるものや相反の有無など、そういった個々の区別や線引きの問題なのではないかなーと思った。

また、こういう質問サイトではもっと範囲を絞って質問した方が、各々の専門家や有識の回答者から回答があると思う。
この質問文では広すぎる。
包括的に回答できる人(そこまでヒマな専門家等)はまずいないのでは。

というか、疑問があればまず自分の事務所の先生に教えてもらうのが一般的なように思うけど。
代表に聞けなかったとしても直の接点のある先生には聞けるのでは。
せっかくそういうことが可能な事務所にいるのにもったいないように感じる。(聞けないからこういうサイトで質問してるのかもしれないけど)
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