よろしくお願いいたします。
私自身国家資格者ではありませんが、資格者事務所で勤務経験があり、いろいろな資格者を見ていて疑問を感じたので、皆さんのご意見や考えについてお教えください。
弁護士になっている方などは、多くの他の国家資格について、試験が免除され、登録により他の資格を得ることが可能かと思います。また、資格を得なくても弁護士業務としてできるという点もあるかと思います。
ただ、資格の数だけ、事務所を開業できるという考え方もあるかと思います。
知っている公認会計士は、無試験で税理士と行政書士の登録を行い、さらに試験が重複し難易度が低いということで中小企業診断士資格も持っています。その方は現在主業務は税理士のようで、事務所を法人化させて運営しています。そのほか個人事務所として、会計士・中小企業診断士・行政書士の事務所を持っています。
この知人の例を考えますと、司法試験に合格され弁護士となった方であれば、無試験・免除により登録事務と費用負担などで、いろいろな資格登録が可能かと思います。
私が調べた限りでは、弁理士・税理士・社会保険労務士・行政書士・海事補佐人などは、弁護士有資格者であれば登録が可能かと思います。
免除等が受けられないものとしては、司法書士・海事代理士ですかね。当然公認会計士は免除受けられないどころが業務すら認められません。
弁護士資格者が登録可能な資格の多くを登録して、それぞれの資格者などを雇用して各事務所を運営することで、他資格者の事務所であっても、そこの顧客の他分野の相談があった際には関連事務所からの応援や紹介が可能となったり、複数資格にわたる案件でも受任が可能ですから、複数事務所を運営することで営業機会が多くなりますし、社会的信用も得やすいように思います。
実際上記の知人と別の事務所ではありますが、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の3有資格の方が総合事務所を立ち上げ、悪事務所を法人化したうえで多くの資格者を雇用し、さらに弁護士・税理士・社会保険労務士などを事務所内開業させ、結構広いエリアで支店を設置させるなどして大きな営業をされています。
さらに別な資格者ですと、会計士 兼 税理士の方が会計士は複数事務所が認められているということで、一人で会計事務所をいくつも設置し、看板や電話帳に載せることで顧客を宇安という手法を取られていました。
新たな試験のための学習するほどではない立派な弁護士資格であっても、免除は受けられないにしても、司法試験合格直後や司法修習直後などであれば、それほどの学習量をこなさなくても司法書士にも合格できるのではないですかね。簡裁代理認定などで、弁護士の一部業務も扱える法律家である司法書士事務所ですし、弁護士事務所よりも敷居が低いことで顧客を呼び込みやすいのではないですかね。
おそらく営業のためではなく、専門領域などの関係かと思いますが、弁護士が税理士の登録をし弁理士事務所を併設したり、税理士登録して税務訴訟などを手掛けた利する弁護士も見受けられます。
免除登録や追加合格により手広く活躍される弁護士を探したいのですが、ご紹介等いただけませんでしょうかね。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
どんな案件にも完璧に対応できる専門家なんてのは基本的にはいません。
専門家である以上、最低限の実務処理能力や調査能力はあると思うので時間をかけて調べればできることも多いでしょうが、そんなことをいちいちやってたらどれも中途半端になってしまうので大抵の専門家は自分の専門領域を持って勝負してます。ただ、専門性の高い特殊な案件でなければ、誰でも時間さえかければできるよね、という案件もあるので、そういうのをわざわざ高い金を出して有名な専門家に頼む必要がないってこともあるし、一方でそうでないケースもあるし、それを判断できる最低限の素養をもつことがあなたにとって最適な選択ができます。医者なんかも同じですよ。例えば、弁理士資格と弁護士資格に関しては以下のようなコメントをしている弁護士がいます。読めば、資格があることと実務ができることの違いの本質は分かると思います。
https://ameblo.jp/ip-attorney/entry-12022049280. …
>弁護士はなぜ全ての業務をできるのか?
そもそも弁護士だからと言って弁理士試験で課される科目の大部分なんて勉強してなかったりもします。司法書士の司法書士法や税理士の簿記などの知識は司法試験では問われませんから、その意味で言えば弁護士資格でそれらの業務が「できる」というのは知識の話ならおかしいのです。あくまで行政の決めた独占業務資格の法律上の枠組みでしかありません。医師免許があれば基本的に誰でも心臓手術でも脳外科でも(麻酔科別ですが)やれる、と言ってるようなものです。
ではなぜ弁護士だけ特別(なように)運用されてるのか。それは弁護士試験というのはそれ以外の資格に比べてその試験の前提がただの知識や法律概念の暗記よりも、六法を元にしたその条文を「使いこなす素養」が試されたものであるからです。例えば六法だけに限っても民法は1000以上の条文がありますし、試験で全ての条文についてそれぞれ正しく理解してるかなど問うのは無理です。一方で、弁護士はあらゆる世の中のトラブルに対して対応する可能性があるため、法律に明確に書いていない実例に対してどう扱うのかといういわゆる複雑な事案に対する「法律の当てはめ」が求められるのです。法律の当てはめをする上で条文と実例の間の解釈となるのがいわゆる「判例」だったりするため、そういうもので特に重要な考え方は詰め込むのです。そのような試験の結果、勉強することは限られてたとしても、法律の考え方をきちんと習得した人たちにとっては、必要であれば関連する法案に当たって勉強し、判例などの解釈について当たって、それを実務に用いる適切な対応ができるだろうとお墨付きが与えられることで資格を有するのです。逆にエバ、弁理士、司法書士、税理士などの分野はもちろんほとんどの弁護士はそのままでは何もできませんし、一人でやる必要もない。ただ、必要であれば対応できるだけの素養あり、と判断されたわけです。
また、おそらくそうした士業が代理できるような行政運用となってるのは、弁護士の業務が「世の中の争いごと全て」に当てはまるため、そうした資格に抵触する可能性のある業務が時によって法律上できないことが困ったことになるケースが考えられる、という理由があるのかもしれません。ちなみに税理士は登録できますが、会計士はできません。これは企業会計監査などは数字関連の業務が複雑で専門性が高いため、それ自体をきちんと学んでもらわないと流石にこまるからだと思います。
以上のことを前提にすると、幅広くなんでも対応する弁護士=専門性のない中途半端な(しょぼい)弁護士になる可能性、か大きい弁護士事務所でどんな案件でも基本対応できるような(下請け)人材揃ってる組織、ぐらいしかありえません。細分化されたものを、全部一人で完璧にやるのは不可能です。また、登録書類等の代行に限っていうと単なる行政書士、と見下しすかもしれませんがそもそも行政書士資格だけでも、扱う分野は相当広いので、それ1つでも専門性は全く違います。特定分野の登録を強みにした有名な行政書士事務所は、当たり前に年に1件くるかこないかわからないような特殊な申請業務はわざわざ引き受けたりもしません(コスパ似合わないから)。その意味では、個人で自宅行政書士事務所を抱えて広く浅くとりあえず金になるならできそうならば色々やってます、という人の方が、可処分時間だったりフットワークが軽いのでめんどくさい(コスパが悪い案件でも)少しリサーチしてできそうなら引き受けてくれたりすることもあります。それが質が悪いとは思いませんが、そのレベルでこなせる程度の案件ならわざわざそれを専門にする事務所に頼まなくてもいい案件だからです(つまり安上がり)。
長文のご回答ありがとうございます。
せっかくご回答いただきましたが、経営者である弁護士がすべての受任業務に責任を持つことは当然ですが、必ずしも業務に精通し扱えるとまでいかなくても、雇用したり共同経営の資格者にそれ相応の責任と報酬の下で行わせればよいだけだと思います。
弁護士が弁理士だろうが他の資格について登録を行い、他の資格の事務所を立ち上げたり業務を受任しても、それは経営方法や営業方法の考え方次第ではないでしょうかね。
弁護士が代表の事務所で弁理士業務も業務として掲げていたり、弁理士事務所を代表に就任している場合であっても、その多くは、弁理士を雇用していたり、知財分野を専門領域とする弁護士などを置いていることでしょう。
私は以前税理士事務所で勤務していましたが、顧問先に弁護士などもいらっしゃいました。弁護士は当然に税理士業務ができるとされていても、実際に税務に精通しているとは限りません。逆に弁理士の方は、税務にも精通しており、司法試験に合格し司法修習が終わったら、弁護士登録を行い、税理士との顧問契約を解除し、自ら税務申告を行っていましたね。対税務当局なのでしょう。
単に弁護士の本来の業務であっても、例えば家事事件・民事事件・刑事事件などのように分けられることが多いと思いますが、複数の弁護士で運営などし、共同したり、担当弁護士が共同受任するなどするでしょうし、協力事務所の応援などをしてもらって受任することもあるでしょう。それと他士業の業務でもある分野である弁理士や司法書士その他の士業の業務は、法律事務などとして取り扱えるわけですし、資格事務所を開設の上で受任機会を多く増やし、弁護士以外はあくまでも経営者というスタイルでも責任も取れる資格者である限りありだと思うのです。
その中で免除とならないにしても、司法書士試験を受験し資格を得るメリットが弁護士にあるのではと考えています。
弁護士としてすでに顧問先顧客から信頼を得ていれば、コスパが合わないからとして、他事務所に流したり断るくらいであれば、そういった事務所を開設し、コスパの合う該当資格者を雇用して運営すればよいだけでしょう。逆に他資格事務所の顧客等で発生した法律トラブルで弁護士業務の範疇であれば、グループ人す世で経営弁護士が受任で、さらなる信頼を得やすくもなるでしょう。その際には弁護士単価でよいわけですしね。
No.2
- 回答日時:
タイトルに掲げた「司法書士試験の受験」の問題ではなく,「弁護士による司法書士事務所の経営」の問題なのでしょうか。
司法書士事務所(司法書士法人を含む)の経営は,司法書士しかできません。登記業務も行えるからと言って,弁護士に司法書士事務所の経営まで認めているわけではありませんから。
弁護士にイソ弁やノキ弁がいるように,ある弁護士事務所のぶら下がるかっこうのノキ司法書士的な司法書士もいることはいると思います。でもその司法書士の事務所はあくまでもその司法書士の事務所であって,実質面はともかく,形式的にはその司法書士の事務所でなくてはなりません。司法書士業務に当たっては,弁護士の介入を受けてはならないのです(弁護士と司法書士の関係ではないですが,土地家屋調査士を司法書士補助者にすることは認められないという記事が,だいぶ前だったと思いますが『登記研究』誌に出ていました。また行政書士が司法書士補助者になることについても,通達がないのか明確には否定されませんでしたが,行政書士登録の際に司法書士の監督下にはない旨の一筆を入れさせられました)。
ワンストップサービスを実現するために,グループとして複数の士業者法人を置くことはありますが,弁護士法人が司法書士法人とタッグを組むというものは見たことがありません。土地家屋調査士と行政書士とか,司法書士と行政書士とかの組み合わせはありますけど。
たとえば法人番号検索サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で,
検索条件:
前方一致検索/マーシャルアーツ/読み仮名で検索(カタカナ)
東京都/港区
で検索すると
弁護士法人Martial Arts
の関連法人がいくつか出てきますし,
検索条件:
前方一致検索/アンバーパートナーズ/読み仮名で検索(カタカナ)
神奈川県
で検索すると
土地家屋調査士法人アンバーパートナーズ
の関連法人が,
検索条件:
前方一致検索/オーシャン
神奈川県
で検索すると
行政書士法人オーシャンと司法書士法人オーシャン
が見つかります(主たる事務所の位置は違うけど,名刺によるとグループ法人です。社労士もあるっぽかったけど覚えていません)。
ライブドア問題に関係していたゼネラル・コンサルティングファーム(今はもうない)は,税理士法人と株式会社があったと記憶していますけど,登記業務は司法書士に外注していましたし。
ご回答ありがとうございます。
弁護士といえどもし江戸的に司法書士有資格者ではなく、弁護士業務として登記業務を扱えるものという認識はあります。
そのうえで、弁護士が事務所拡大のために司法書士資格を得るために司法書士試験を受験し、資格取得の上で、弁護士が司法書士を兼ね、司法書士事務所を運営し、実務などは司法書士を雇用するなどして運営するということは弁護士は考えないのかな?と考えました。
私の知人に司法書士・行政書士・土地家屋調査士の資格を一人で持つ方がいて、それぞれ資格者などを雇用の上で法人化させ、総合事務所としてグループ化させ、支店などを数多く増やすことで事業拡大をさせています。
経験や見識があるということなのか、若い弁護士に事務所内開業させています。司法書士等の業務に関連する遺族年金や企業顧問などで税理士や社会保険労務士も事務所内開業させています。
どのようにグループ化して従わせているのかわかりません。
他資格者が他資格者を押さえつけることはできないでしょうし、士業法上も問題であるとも思います。
この知人は、関東で手広く本支店事務所を経営しており、支店等で資格者がいなくなると、自らの登録を含め社員資格者の配置転換等を行っています。
ですのでグループ事務所で経営者なのに、資格ごとの登録事務所さえ異なるような実態になっています。
それでも最終的に資格者が対応し業務を全うできているので商売として上手なのでしょう。
だったら、弁護士であっても、ご回答にあるように居候や軒下などといった開業そのものが厳しかったり、開店休業状態で、損保下請や予備校大学講師などで食いつなぐ弁護士も少なくはない中、いずれにしても司法試験に合格する能力があるわけですから、弁護士業務を中心にしたとしても他資格登録などで業務展開させつつ、関連する弁護士業務をメインに、登録資格業務でも他資格者雇用などで商売もできるでしょう。
さらに、一人で複数の資格を持てば、個人事務所であっても資格ごとに事務所を設置でき、受託機会も増えるようにも思います。
得意分野や専門分野として他資格登録の上で、他資格業務上の訴訟その他も含めた事務所運営されているところなどは見受けられますが、弁護士が他資格登録で複数事務所というものが見当たらないのが疑問でした。
長文の補足とお礼になりましたが、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
弁護士が税理士試験に合格していなくても税理士になれるのは,税理士法3条1項3号があるからです。
同様に,弁護士が弁理士試験に合格せずとも弁理士になれるのも,弁理士法7条2号の定めがあるからですし,弁護士,弁理士,公認会計士,税理士が行政書士試験に合格しなくても行政書士になれるのは,行政書士法2条2号乃至5号があるからです。法律の規定があるからそうできるのであって,規定がなければできません。司法書士に関しては,司法書士法4条に定められている者だけが司法書士になれるとされており,これに弁護士は含まれていません。
ただ,弁護士は,弁護士の資格で登記申請代理等を行うことが可能です(昔,埼玉県で,「登記申請代理は司法書士の専権であって弁護士がこれを行うことは司法書士法に違反する」と司法書士会が弁護士を訴えた事件がありましたが,裁判所は弁護士の登記申請代理を肯定しました)。弁護士は,別に司法書士になんてならなくても司法書士の主要業務を行うことができるので,司法書士試験の免除なんていりませんし,ゆえに司法書士登録を受ける必要さえありません。
ただ,実務への精通義務という点において,登記申請業務等を日常的に行っていない弁護士は,(一部の)司法書士に劣ります。逆に登記申請業務に精通している弁護士は,弁護士の本来業務である他の法律行為の代理に精通していないおそれもありえてしまうことになります。そんなおかしなアピールにもなってしまいかねないので,ちゃんと食べていけている弁護士は,登記申請もやりますなんてアピールはしないと思います(僕の勤務先の(元?)顧問弁護士は,自分で登記申請代理もできはするけど,基本的には司法書士に外注しています。法務局が嫌がるからという部分もあるのかもしれません)。
ご回答ありがとうございます。
意図が伝わりにくく申し訳ないのですが、弁護士が登記業務等司法書士の業務を行えることは承知しています。
ただ、弁護士が経営者として、その資格やノウハウ等を生かし、他士業資格事務所を開業させたりすることにより、弁護士の業務の受注機会も増やすことができるとも考えることができると思います。
だから弁護士が税理士や弁理士の事務所を併設させたり、別事務所として開業させていることでしょう。
そういった意味で、弁護士が司法書士資格を取得することで司法書士事務所を経営することもありなのではと考えました。しかし、司法書士法上、弁護士は免除で司法書士になれませんので、試験範囲の異なる部分等を補完したり、試験用の学習をすることで司法試験合格者であれば容易に司法書士試験にも合格でき、そういったことを考える方はいないのかと考えていました。
弁護士が司法書士資格を得たり、業務ができるからといって、登記業務を行う必要はなく、雇用したり共同経営者となる司法書士に実業務をさせればよいでしょう。
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