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社労士の試験に受かっていても、各都道府県の社労士会に登録していなければ、社労士を名乗ってはいけないと聞きました。

たとえば合格後、何年も社労士会に登録しなかった場合、社労士の資格が失効してしまうようなことはあるのでしょうか?
また、登録しても更新しなかった場合、何年かして再び登録することはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

有資格者です。

但し、開業はしていません。社会保険庁の手下のようなことはしたくありませんので。

質問に関してですが、開業し、法令に違反すると、弁護士のように資格を剥奪されることがあります。
そうでなければ、生涯、失効することはありません。

ちょっと横道に逸れますが、社会保険庁が元締めのようなものであることから、合格記録が消えてなくなるなんてことがあるかもしれないなんて考えてしまいました。ブラックで失礼しました。
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資格は終身有効です。


ただし、全国社会保険労務士会連合会へ登録しなければ業務は出来ないということです。
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