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よろしくお願いいたします。

タイトルの通りなのですが、特に行政書士・司法書士・社会保険労務士あたりにおける、補助者で対応可能な業務についてお教えください。

作成代理をした書面の提出について、資格者自らでないと代理権的なものの行使はできないのかな?なんて思うのですが、実際に作成された書類には補助者が作成し、資格者が承認等をした書面があるかと思います。資格者の管理下で資格者の名で行えることはあるのかなと思うのですが、依頼者から業務受任のための聞き取りなどを補助者単独で行うことは許されるのでしょうか?
当然資格者に随時報告や指示を受けたうえでの話です。

税理士事務所で補助者勤務経験があり、今は別な事業を法人経営している中で、別事業として資格取得から考えたいと思っています。しかし、既存事業もあることから資格事務所が不在がちとなり、補助者任せになるところもあると思い、質問させてもらいました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税務署で確定申告相談、無能なバイトがいます。


なので、バイトでも構わない。

丸投げ相談
社会保険労務、司法書士はダメです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税務署相談で無のバイトって、本当でしょうか?
個人課税部署の経験のない他部署職員の対応は聞いたことがありますし、案内係てっきなバイトはあってもおかしくはないと思っていました。

社労士は申請代理の独占業務と名称独占と聞いたことがあります。
会計士の付随業務で書類作成はできても、社会保険分野の申請代理の権限がないと聞いたことがあります。そのほか、資格のない、民間資格による人事コンサルなどもありますよね。
社労士事務所の補助者による申請業務も見受けられます。
相談などは、独占業務でしかも補助者にやらせてはならないということなのですかね。

お礼日時:2023/07/12 13:53

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