プロが教えるわが家の防犯対策術!

社会保険労務士事務所の
無資格の事務員が
会社側代理人として主張を繰り返すのは、非弁行為じゃないですか?
社労士本人との接触は、
まったくありません。
こっちは労働者側です。
困ってるので、よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

一応士業事務所勤務職員で、ご質問の事務員と同様に資格のない補助者(事務職員)です。



ご質問を見る限りですと、何かしらの紛争状態ないしそれに近い状況下において、あなたは労働者側であり、雇用主側の会社の代理人が社労士事務所であり、担当が資格登録のない事務員ということですかね。

代理人ではなく死者という立場などで、会社側の用意された主張を伝達する程度であったり、あなた側の主張を聞くにとどまる程度であれば、代理ではなく使者のようなものでしょう。
代理行為がなければ、士業資格者でなくてもよい場合もあるでしょう。

他の回答にもありますように、事業主代理人に必ずしも資格を要請されているものではありませんが、事業主側の役職員などが社長に代わって行うなどであれば、代理人行為は可能でしょう。
しかし、事業主から委託等を受けた社労士事務所などが代理する際には、資格は必要と考えます。
補助者事務員などは、あくまでも資格者の指示などにより事務作業など限定的な作業を行うものだと思います。

さらに言えば、紛争状態であれば、通常の社労士資格だけでなく、特定社労士として、資格や登録付記された社労士か弁護士の範疇化と思います。
当然無資格者が資格が必要な行為を行えば、まずは社労士法違反になりますし、その補助事務員の雇用主も違反となるでしょう。
また、法的な代理行為であれば、弁護士が大原則であり、他の士業は限定的な法律事務や相談交渉が行えるというものですので、社労士法違反のほか、弁護士法違反などにも該当するかと思います。

注意点としては、社労士事務所に社労士は一人とは限らないということです。役員などとなる社労士のほか、雇われた社労士もいます。
徽章(バッヂ)をつける義務はあったとしても、つけていない資格者もいます。
社労士団体の資格者検索かどうかは定かではありませんが、検索が必ずしも全市各社からの検索とは限らなかったと思いますし、登録した手などの場合には、検索できるまでタイムラグがあったりもします。

社労士事務所とされる事務所所在地を管轄する都道府県社労士会などに電話問い合わせを行えば、資格者であるかなどは確認できるかと思います。

最後に質問の範囲と異なりますが、○○士有資格者などといった肩書表記などをHPや名刺などで見かけることがありますが、こういった表記は基本的に資格試験合格者と同義かと思います。合格だけでは士業業務を扱えず、登録資格者になって初めて自分の名で資格業務が行えるのです。
曖昧表記で悪意があるようにも思います。ご注意ください。
誤りなどありましたら申し訳ございません。
    • good
    • 1

https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/50763 …

これを読んでみてください。
社会保険労務士でなくても社会保険事務遂行の能力があるのなら代理人になれるみたいですが。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A