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- 回答日時:
どんな「間違い」があったのかわかりませんけど,税理士が行う通常業務に商法512条の適用はないと思います。
商法512条は「商人」に適用される規定です。その「商人」というのは,「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」のことです。
そして商法4条にある「商行為」は,商法501条の絶対的商行為(営業的な意図がなくてもやったら商行為になる),205条の営業的商行為(営業としてすると商行為になる),503条の附属的商行為(商人が営業のためにする行為は,501条と502条に関係なく商行為とされる)とされています。
税理士に限らず,弁護士や司法書士といった士業者の通常業務はこの商行為の範囲に含まれません。
商行為ではないのでそれらの士業者は商人には該当しません。よって商法512条の適用もないはずです。
ただ士業者は,委任を受けて法律行為を行っていますので,民法の委任に関する規定(民法643条~656条)の適用は受けます。受任者の報酬請求権については民法648条がありますので,報酬を支払うことになる根拠は,商法512条ではなく民法648条ということになります。
それはさておきとして,「間違い」とは何でしょう?
受任者の注意義務としては,民法644条が規定されていて,「受任者は,委任の本旨に従って,善良なる管理者の注意義務を負う」とされています。加えて士業者には,各士業者の所属会において規定される倫理規定等に,「法令実務精通義務」のようなものが規定されているのではないかと思います(例えば司法書士では,この法令実務精通義務を司法書士法と倫理規定で二重に規定している)。
「間違い」が,委任の趣旨に従ったものではないのであれば「委任事務を行った」とは評価できませんので,報酬請求権はないはずです。
税理士としての善管注意義務違反がある場合は,その程度に応じて法令違反や実務精通義務違反があると言えると思います。それでもなお依頼者に利益があるようであれば,その程度に応じた請求報酬請求権しか認められないというか,まともな税理士なら(恥ずかしくて)報酬は請求しないのではないでしょうか。
不服不満があるのであれば,その税理士が所属している税理士会に相談してみるといいのではないでしょうか。明らかな違反がありつつ,それでもなおその報酬を請求してきているのであれば,綱紀の申し立ても視野に入れてもいいと思います。
新しい質問サイトで操作が良くわからずお礼が遅れました。
ご回答に関連した下記の判例を発見しました。
https://itlaw.hatenablog.com/entry/20120825/1345 …
どうも有難うございました。
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