
いくつか知り合いから聞いて疑問を感じたのでお教えください。
知人は商工会議所の会員とのことです。
日々の経理から申告まで商工会議所が基本すべてを行ってくれるとのことです。
私の知る限りですと税務は税理士の専売特許であり、無償であっても税理士でなければ代理行為はできないと聞きます。日々の帰途湯は職員が行い、会員の税理士などが協力して税務を行っているのであればわかるのですが、そういった流れなのでしょうか?
さらに聞いたところ、コロナで飲食店が営業時間を短縮した際に得られる協力金の申請代理などを商工会議所が行っているようです。さらにその手数料として協力金の一部を商工会議所が得ているようです。行政に対する申請であれば行政書士が基本でしょう。こういった緊急性のあるものとして、例外としてこういった団体も扱えるような仕組みなのでしょうか?
上記の飲食店で聞いたところ、保健所に対する飲食店の営業許可についても、更新のために必要な書類作成などを商工会議所が行ってくれるとのことでした。許認可も行政書士の範疇であり、コロナ渦とも直接関係がないかと思います。
地域によって団体が異なりますが、商工会も結構いろいろなことで会員に対して協力してくれるようです。ただ、業務独占などの法令の規制のある仕事をしてしまうのはいかがなものなのでしょうかね。
商工会や商工会議所が会員をはじめとする資格者との調整役や紹介あっせんなどを行う分には、意味や意義があるとも感じます。コロナ渦などを理由に協力できる団体があることも助かる話ではあります。
しかし、あまりにも逸脱することで、資格者事務所そのものも疲弊しかねませんし、資格制度の在り方まで議論になりかねません。
事業者自ら頑張っているところも多い中このようなことが許されてよいのかと思います。
私が知る限りでは、商工会や商工会議所などが労働保険事務組合の組織にもなることで、労災保険や雇用保険の事務処理や申告業務を行うことは、以前より認められた制度ですので、理解しているつもりです。他の分野でも何かしら例外や優遇を受ける団体なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>会員の税理士などが協力して税務を行っている…
もちろんそうですよ。
税理士まで会員かどうかは個々の情勢によりますが、とにかく商工会議所が雇った税理士です。
それに完全無料などではありません。
商工会議所の会員になるには何万円かの年会費が発生しますし、記帳指導を受ければその都度何千円か必要となります。
>協力金の申請代理などを商工会議所が行っている…
あなたも個人事業者あるいは小規模法人の代表者で、事業復活支援金を申請しようとしているのですか。
今年の事業復活支援金は不正受給を防ぐため、申請者が本当に事業者なのかどうかを国が指定した機関で確認してもらうことが必要とされたのです。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/prior_confirmation …
その審査機関の一つに商工会議所が指定されただけで、申請自体を会員に代わって丸請け負いしているわけではありません。
聞きかじりで言いがかりを付けるのは辞めておきましょう。
ご回答ありがとうございます。
知人と書きましたが、長いことつきあいのある方で、実際に協力金その他の申請書類の作成のすべてを商工会議所に行っていただいているようです。
保健所については、完成された書類をもっていけば大丈夫と言われているようです。
聞きかじりといわれればそうかもしれませんが、話の一部のみを聞いたというものではありません。
事業者のための団体ですし、国から認められた機関の部分についてはわかりますが、行き過ぎているようであればそれも問題であり、最悪不正なものにもつながりかねないと思います。
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