
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
回答がないようですので、書かせていただきます。
私は資格者ではありませんが、以前在籍していた事務所で、資格者の資格管理をしたことがあります。
一番は、登録予定の社労士会に聞くべきだと思います。
資格者でなくとも取得希望者であったり、資格者の事務所の職員からの問い合わせでも回答はしていただけます。
以前、他士業だと思いますが、再入会の際には、費用などは新規入会と変わらないと聞いた覚えがあります。
変わるとすれば、廃業ではなく休業のような形で、名簿登録を残しつつ、業務を行わないということでの会から抜けている状況くらいかなと思います。
以前勤務していた事務所の代表が元大学教授(法学部と商学部の兼任)だったので、経歴のみでいろいろな資格登録の可能性があったので調べた記憶がありますね。
ただ、その先生は社労士活動の経験もありましたが、だいぶ古い時代で、強制入会の前の時代で、強制入会となる際に抜けた、社労士を辞めたという経歴だったので、あまり詳しくは調べませんでしたね。
その先生は税理士業が中心で、会計士登録もあったことから、付随業務で必要となる社会保険や労働保険手続きに困ることがなかったために、社労士登録はなくしたようですからね。
登録当時のことがわかる証明書なども、当時登録していた社労士会で発行可能ではないですかね。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/10/16 13:42
抹消通知を発見しました。
合格証書の写しと実務経験証明が省略されるみたいですね。
入会金、登録手数料を払って再登録したいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
特任組のレベルは知りませんが,試験合格組であれば,社会保険労務士法ぐらいは読んでいるでしょう?(試験の出題範囲ですから)
法改正があって昔とは変わっているところもあると思いますので,再読すべきです。
社会保険労務士法 @e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC10 …
さて,あなたが任意で廃業(社会保険労務士会を退会)していた場合,あなたの今の立場は,同法14条の2第1項の「社会保険労務士となる資格を有する者」になっているものと思われます(休業だと登録抹消はされないし,会費は継続的に払い続けることになる)。
この立場にある人が社会保険労務士になるには,社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿に,氏名,生年月日,住所その他厚生労働省令(社会保険労務士法施行規則)で定める事項の登録を受けなければなりません。
再登録の場合も初回登録と一緒で,事務所を置く地域を管轄する社会保険労務士会(単位会)を経由して連合会に登録申請をすべきことになりますし,同時に単位会への入会手続きをしなければなりません。
詳しくはその単位会に問い合わせてみてください。
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