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だいぶ前に夕方のニュース番組のワンコーナーで「都会の3畳間」みたいなタイトルで、数少ない3畳間に住んでいる人たちを取材して紹介する、というのをやっていました。
その中で、3畳一間で住居兼行政書士事務所にしている人が出ていたのをご覧になった人、いらっしゃいませんか?

その後、貧乏バラエティみたいな番組「銭形金太郎」で同じ人が紹介されていたのですが、賃貸アパートの3畳一間で行政書士事務所、ってアリなのでしょうか?
行政書士会に登録したりする時に、何の問題もないのでしょうか?(何が問題か、と言われると困るのですが・・・)

以前、宅建業者の場合は商談するスペースがなければいけない、と聞いたことがあったので・・・。
行政書士でも(?)3畳で、ドアに名刺が貼ってある、なんていうのはまずいだろ?という気がしたので、質問させていただきました。
どなたか、そのへんの事情(規則)をご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

東京都行政書士会の登録に関する手続は別添のとおりとなっています。



(1)事務所所在地を届ける必要はあるが、広さの要件はなし(当然書面届出で現場チェックなどはない)。
(2)3畳は手狭だが商談は不可能ではない。
(3)制限は法人事務所に間借りするときの場合(現行法上法人による行政書士業務は認められていないので)。

したがって、(現実の利便性や顧客獲得上想定されるデメリットは別として)登録手続上は3畳一間OKです。

なお、
>ドアに名刺が貼ってある
ですが、表札は行政書士施行規則第1条により事務所への掲示が義務づけられており、さらに「様式は【様式第14号】東京都行政書士会会則施行規則第15条による」とのことですので、名刺はアウトです。

以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://back.tokyo-gyosei.or.jp/guidance.html
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この回答へのお礼

表札以外はOKなんですね、びっくりです。
どうもありがとう、ございました。

お礼日時:2004/03/02 11:59

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