
よろしくお願いいたします。
過去にも似たような質問をしたことがあるかもしれませんが、改めて疑問を感じたので、お詳しい方がいましたらお教え下さい。
一般に士業事務所で働く補助者の方は、資格者かどうかをとわず、雇用されていることが基本だと思います。補助者ではなくパートナーや共同経営という形であれば資格者同士の契約なので、別の話と考えます。
私の聞いた話では、補助者や事務員の一部を委託請負の形にしている事務所があるということです。
補助者が資格者の指示や管理監督のもと、資格業務の一部を担うことがあります。各士業の法令などでも補助者の責任と管理監督する資格者の責任などが明記されているかと思います。
おそらく各士業の法令では雇用などと明記がないのかもしれませんが、委託請負の形の補助者で問題は出てこないのでしょうか。
弁護士・司法書士・行政書士・税理士の事務所運営として、一部でも構いませんのでお分かりの方お教えいただけますでしょうか?
資格によっては資格者団体へ補助者としての届出もあるようですし、監督官庁等への届出などもあったりするかと思います。
いろいろな支店でお教えいただけると幸いです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「税理士法において、使用人や従業員の定義説明などがあるのでしょうか?」
税理士法が定義する必要があるとは、私は思いません。
雇用関係がある者で、自然人を指してるのは自明の理です。
「監督義務下は委託等の契約と税理士法からの要請で行うことも可能にも思います。」
「いわゆる会計法人にまで考えますと、その段階で税理士や税理士法人側には制約があっても、会計法人は税理士法の適用範囲外となるのではないですかね。代表者が税理士資格を持っていても、税理士法人以外の会計法人であれば、当然税理士法の範囲外だと思うのです。
そしたら、そこからは委託や請負の可能性も見えてくるように思います。」
私見に及ぶ点なので、こちらも私見は控えます。
No.3
- 回答日時:
税理士法(使用人等に対する監督義務)
第四十一条の二 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
「使用人その他の従業員」とあります。
委託請負の形の補助者は使用人でも従業員でもありません。
監督義務下にありませんから、当然に税理士業務を委託することはできない事になります。
東京税理士会の本条に関係した既述を読んだ記憶があります(検索すれば出てくるか?)。
「会計処理(税理士業務以外の記帳代行、決算書の作成、経営アドバイス)を行う法人に税理士が業務委託をする場合には、同法人の代表取締役が同法人の株を半数以上所有していて、かつ、税理士資格を有していることが必要である。」
ご回答ありがとうございます。
税理士法において、使用人や従業員の定義説明などがあるのでしょうか?
私には見つけられませんでした。
ごくまれに委託社員などという言葉を使う業界や会社もあります。
監督義務下は委託等の契約と税理士法からの要請で行うことも可能にも思います。
ただ、税理士や税理士法人が税理士業務に付随する会計業務だけを切り出して、いわゆる会計法人へ委託等をするうえでも、ご回答のような制限があることを改めてお教えいただきありがとうございます。
いわゆる会計法人にまで考えますと、その段階で税理士や税理士法人側には制約があっても、会計法人は税理士法の適用範囲外となるのではないですかね。代表者が税理士資格を持っていても、税理士法人以外の会計法人であれば、当然税理士法の範囲外だと思うのです。
そしたら、そこからは委託や請負の可能性も見えてくるように思います。
私の聞いた話があいまいだったのかもしれませんが、会計業務のみを個人の委託請負に依頼するにとどめれば、会計法人への委託に制限はあっても、個人事業者へ委託してはならないことにはなりませんよね。
参考になる条文その他情報がありましたら、参考にさせていただきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>建設業などでも下請の個人の職人や下請会社に所属の職人などを元請け会社などの管理者が監督として管理監督していますよね。
その職人は元請けから独立性はありますよね。補助者は独立性があってはなりません。独立性がない請負や業務委託というのは考えづらいです。
ご回答ありがとうございます。
独立性があってはならないということ、職人などは独立性があるかは疑問な場合もありますが、独立性があるべきとも思います。
その観点から、請負や委託が考えにくいというのはわかりやすいですね。
補足までいただきありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>おそらく各士業の法令では雇用などと明記がないのかもしれませんが、委託請負の形の補助者で問題は出てこないのでしょうか。
問題あるでしょうね。本当の業務委託や請負であるとすれば、指揮命令監督権がないので、結局、司法書士でない者に司法書士業務を取り扱わせるわけですから、司法書士法違反です。
仮に指揮命令監督権があるというのであれば、形式上は業務委託や請負であっても、実質は労働契約関係にあるのですから、労働基準法を遵守しなければなりません。
ご回答ありがとうございます。
労働契約や労働関係法令を前提にすればそのようになるかと思いますが、業務委託いや請負でも管理監督という形で行うことはできるのではないでしょうか?
士業関係から外れますが、建設業などでも下請の個人の職人や下請会社に所属の職人などを元請け会社などの管理者が監督として管理監督していますよね。建設業法上それが問題ないのであれば、労働法外である業務委託や請負の契約でも管理監督することはできなくはなく、管理下の者に士業業務を補助させることは有効なのかと考えています。
ただ、知っている士業事務所では、そのような形式を見たことがないので、ご質問させていただいております。
士業法のすべてまたはいずれかにおいて、指揮命令管理監督における補助者を雇用や労働契約による指揮命令権でないといけないといった規程やルールがあるのでしょうか?
各法令で言葉の定義が異なるかと思いますし、法律家ではない一補助者では把握しきれない部分があるかと思いますし、責任の度合いなど注意が必要かと感じております。
捕食などをいただけるのであればまたよろしくお願いいたします。
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