A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
相談の内容によって,違法になる場合とならない場合があります。
行政書士の業務は行政書士法1条の2と1条の3に規定されています。この範囲に関するものであれば,行政書士の業務としては適法ですし,外れれば不適法,つまり違法ということになります。
行政書士法1条の2
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004#Mp- …
そして行政書士の相談業務については,行政書士法1条の3第1項4号に規定されています。「禅定(=行政書士法1条の2)の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」ができると法定されているので,その範囲であれば問題ありません。
ですがたとえば相続税がいくらになるかといった内容となると,それは税理士の業務になりますので,行政書士法1条の2第2項により行政書士では扱えない内容になります。相談に応じてしまうとそれは違法だということになります。相続権があるかどうかというような内容だと,それは民法の解釈の問題であり,民法は各士業者の試験範囲にもあることなので,その程度であれば違法にはなりません。
なお行政書士法では「報酬を得て」と書かれており,その他の士業者に関する法律でも同様の規定になっていたりしますが,無報酬であっても反復継続して行うと業として行っているものと判断されることになっているので,無報酬であれば違法にならないというのは間違いです。
No.7
- 回答日時:
無料の法律相談は、非弁行為に該当しません。
司法試験の試験作成するような法科大学院などの教授(弁護士登録の有無にかかわらない)が中心に、大学にて学生が法律相談を無料で会場を作り実施することがあります。
学生ですので当然基本弁護士ではありません。
他の回答にもありますように報酬を得て業として行うことが非弁行為なのです。
ただし、行政書士として関与をすでにしているような顧客との間ですと、その関与にてえた報酬の請求書内訳等に法律相談が含まれているか関係なく、行政書士報酬に法律相談の対価が含まれかねないため、タイミングや内容によっては、非弁行為となることはあり得ます。
また、行政書士が扱うことのできる業務は当然法律事務が多く、その法律事務を代書代理等をするうえで必要な法律のかかわる相談については、行政書士業務の範疇で無料有料問わず取り扱えるかと思います。
注意点として、法律には税法も含まれます。税法にかかわる税務の相談については、非弁行為とならなかったとしても、非税理士行為として処罰されかねませんのでご注意ください。
税理士の独占業務定めでは、報酬の有無の規定がありません。業として見られれば、無償であったとしても取り締まりの対象になりえるかもしれません。
一部を除きほとんどの法律を取り扱うことができるのが弁護士であり、特定の法律事務やその代理行為が認められるのがその他の士業となります。弁護士法が許しても他の士業法が認めないケースも存在します。当然そういったところの特定の法律相談が該当する可能性があるかと思います。
No.5
- 回答日時:
「カバチタレ」と言う漫画を読むと違法ではないようです。
この漫画は行政書士が主人公で作者も資格を持った人だったと思いますので、ストーリーは架空であっても根本的なところは事実に基づいていると思います。
弁護士でないと扱えない事案については提携している弁護士に依頼するというストーリーもあります。
No.4
- 回答日時:
要するに「非弁行為にあたるかどうか?」です。
「非弁行為」とは弁護士資格を持たない者が《報酬を得て》法的な手続きやアドバイスを行うことを言います。(弁護士法72条)
したがって行政書士だろうが、無資格の一般人だろうが《無報酬》なら法律相談をすることができます。
行政書士は弁護士と協力している人が多いので、無料で相談を受けたうえで弁護士を紹介するなどの方法があります。
No.3
- 回答日時:
行政書士は、依頼者から聞き取った内容を法律常識的な知識に基づいて整理し、書類の作成やその相談に応じる業務を行っています。
しかし、以下のような内容の相談はできません。
・自己破産や個人再生申立てやその申立てのための相談
・事件についての示談交渉、裁判手続
・後遺障害等級認定が妥当かどうか、過失割合、損害賠償額の検討
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