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法律の王者、弁護士…
 弁護士資格を持っている人は税理士試験に合格していなくても税理士になれると聞きました。いいなぁ。

 だとすると、弁護士は司法書士試験や社会保険労務士試験に合格していなくても、司法書士業務や社会保険労務士業務をできるんですか?
 
ちょっと気になったもので、詳しい方いたら教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

間違っていたらごめんなさい。



弁護士
 税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士の登録が可

弁理士
 行政書士の登録が可

税理士
 行政書士の登録が可
 社会保険労務士業務が一部可(附随業務を条件)

公認会計士
 税理士・行政書士の登録が可
 司法書士業務(商業登記)・社会保険労務士業務が可

各士業の登録が可の場合であっても、附随業務として可能な場合や、登録を条件の場合があります。登録や附随業務を関係なしに可能な場合もあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
登録でなれるってすごいなぁ…

色々調べてみます。

お礼日時:2007/10/14 19:19

司法試験に合格していれば社労士登録はできます。



司法書士はできません。

社労士法、司法書士法をご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、確認してみます。

お礼日時:2007/10/14 19:18

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