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宅建士事務所が、行政書士、司法書士、税理士などの士業事務所と兼業で宅建業免許申請ができるようになったと思いますが、この士業に弁理士の士業事務所も入るか、ご存じの方がいましたら、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

「宅建士事務所」ってなんだろうなと思ったら,宅建士が個人で宅建業免許を取得して宅建業を営む事務所のようですね。

つまり,個人事業主の宅建業者と変わりはない。それは昔からあるものですが,宅建士の資格があっても宅建業を営めるものではない(宅建士の資格だけでなく,宅建業の免許が必要)し,宅建士はもともとは士業者でさえなかった(以前は「宅地建物取引主任者」だった)ので,宅建士事務所なんて名称を使わなかっただけのように思います。

で,士業との兼業についてのそのような緩和策は知らないんですけど,行政書士や司法書士,税理士ができるなら,弁理士だってできるのではないでしょうか。

ただ,兼業ができるとしても,宅建業免許が取れるかどうかは別の話のように思います。
宅建業免許を取得するための事務所の要件としては,不動産業の業務を継続的に行える機能を持つ部屋で,かつ独立した形態を備えていることが求められていたはずです。その前者はともかくとして,後者については免許申請の際に事務所の写真を添付したりします。独立性のない兼業事務所では,免許は下りないのではないでしょうか(その点,行政書士等の事務所については届け出だけなので,兼業は簡単にできてしまう)。

事務所の設置/自宅で開業する場合 @全日保証
 https://tokyo.zennichi.or.jp/kaigyo/manual/flow0 …

理論として可能なのと実際では違う部分があり,注意しなければならないようです。
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