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北九州の服部認定司法書士事務所は、信頼できる司法書士ですか?
ワンクリック詐欺の依頼料で40000円払ってしまいました。

A 回答 (1件)

本物のワンクリック詐欺ならば,単純に無視すればよかったのだと思うのですけれどね。



どうしてその事務所を選んでお金を払ったのでしょう?
電話かメールをしたら,「自己判断は大変危険です。勝手に登録されたにも関わらず、架空請求業者に裁判を起こされ、法的に支払い義務が発生してしまうという場合もございます」なんて言われました?

口コミを検索したら,1件批判的なことを書いているサイト記事がありました(上記の「」内文章はそのサイト内文章にあった記述です)が,でもその投稿者は,実際に当該事務所により被害を受けたことがないにもかかわらずそんなことを書いているようです。案外,同業者がやっかみで投稿しちゃったものなのかもしれません。

まあ,当の事務所HPは,記載情報からすると何年も更新をしていないようです(『料金(報酬一覧)』のページに,改正されてしまって今はもうない租税特別措置法規定に基づく登録免許税額の記載があります)し,『会社設立・独立開業サポート』のリンク先は「名古屋の条件のいい美容外科求人を見つけました」なんて全然関係ない内容のページになっています。『服部合同事務所が選ばれる理由』のページにある「9.ブログやフェイスブックでの情報発信」も,ブログは見つけたけど中身のないものだったりするので,HPは集客用に作ったけれどその後の管理なんてしていないんだろうなという感想です。

まあ,払ってしまったものはどうしようもないと思います。司法書士との委任契約を解除することはできますが,解除した側に,受任者への損害賠償義務が課せられることもあります。なので全額返してもらうことは期待できないと思います。

ただ司法書士は,報酬を受け取ったら領収書を交付することが義務付けられています(司法書士法施行規則29条)ので,とりあえずそれはもらっておきましょう(領収書を発行しないようであれば,司法書士法49条に基づいて福岡法務局に対してその旨を通知して懲戒を求めるとでも言えば応じるはず)。そのうえで,その後の事務報告をさせましょう(民法645条)。その報告をもらったにもかかわらず,同じ業者からの請求があれば,それはその司法書士がなにもしなかったということになるかもしれません。そんなことがないように,司法書士からはきっちりと書面で報告をするように求めたほうがいいような気がします。もっともワンクリック詐欺相手に,司法書士が何をするのか,何ができるのかはわかりませんけど。
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