プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

司法書士の権利に「職務上請求」があり相続登記等の依頼があった場合,戸籍や住民票を収集出来ることは業務遂行で必要なことだと思います。がこれを事務所の業務拡大のために所属事務員を「補助員」として収集させることは個人情報流出にも問題があるのではないかと思います。「補助員」として国が認める資格を持っているのならまだしも,その事務所内の司法書士が「補助員」として申請するのでは特権乱用としかおもえないのですが。法律的に決められたものがあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

補助員が時報流出をしたのなら、その補助員の雇用者である司法書士の責任となります。


戸籍請求はその司法書士名で職印を押した司法書士会の統一用紙で行われます。
窓口に行って、その補助員が身分証を見せて窓口備え付けの請求書を書いて請求するわけではありません。

用紙や職印の管理は責任を持って行う必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/30 08:29

司法書士法施行規則


第25条第1項 司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
戸籍法施行規則
第11条の2第4項 戸籍法第10条の2第3項から第5項までの請求をする場合には、第1号に掲げる書類又は弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士(以下「弁護士等」という。)若しくは弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で写真をはり付けたものを提示し、弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面(以下「統一請求書」という。)に当該弁護士等の職印が押されたものによつて請求する方法
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
施行規則にあるのですね。

お礼日時:2022/04/30 08:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!