
古家の共有財産の相続人が、5人いまして、居住者が相続登記をします。
私が共有者の代表で、法律事務所で依頼をお願いし、遺産分割協議書が弁護士で相続登記が司法書士です。
全、共有者の遺産分割協議書の原本を弁護士に枚数分作って貰い押し印が済んだ際、私以外の共有者には配って良いが、登記する都合で、私の分の遺産分割協議書を司法書士に提出と言われました。
押印が済んだ為、他共有者には配り終わりましたが、私も原本は保管しておきたいです。
そこでお聞き致します。
① 司法書士に共有者の登記をお願いする際、登記が済んだら私の分の遺産分割協議書の原本は戻ってくるのでしょうか?
別件では、慎重派で心配性の共有者がいて、各共有者の印鑑証明書のコピーも頂き遺産分割協議書と一緒に保管しておきたいと言ってるものがいます。
②各、共有者の印鑑証明書のコピーを司法書士に頼み頂く事って可能でしょうか?
印鑑証明書のコピーを保管しても何の意味も無く説明しても 「もし、登記する居住者が何月後かに、実印を変更し協議書を覆した場合・・・」だとか!?!?
何ヵ月後かには、既に居住者に相続登記が終わり 今更協議書を覆しようが無いと思いますし訳の分からない事を言い、意味不明と個人的には思ってます。
私が弁護士・司法書士の依頼者だから、印鑑証明書のコピーを貰って欲しいと頼まれましたが、原本還付の事を言ってるのだと思います。
③ ただ、いくらコピーでも相手の印鑑証明書のコピーを、各共有者で保管等出来るのでしょうか?
GW空けに各共有者の押印が済んだ協議書一部を、弁護士に持って行きますが、↑のような事を聞きにくいのですが、共有者の中で、考えすぎる人がいてと説明し訪ねるのは可能でしょうか?
参考までにご回答宜しくお願い致します
m(__)m
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
私も遺産相続を行いましたが、遺産分割協議書は各自1通ずつ持たせました。
不動産は私が相続し、法務局での相続手続きでそれぞれの印鑑証明書と私の分の遺産分割協議書は法務局に提出しました。
#1さんも書いていらっしゃいますが、法務局で「原本が必要ですか?」と聞かれましたが(私も法務局の申請まで自分で行いました)面倒なので「不要です」と答えて、すべての書類は法務局に行って終わりです。
タマタマポチさま
ご返信頂きどうも有り難うございます。
登記に対しては、居住者が登記すれば後から覆す事は可能性が低い為、遺産分割協議書の原本さえあれば、問題無いと私は思っていますが、他共有者に協議書との照らし合わせの為に、印鑑証明書のコピーが欲しいと言われれば、仕方が無いですよね。
私は代表の依頼者な為に従うしか有りませんね。
回答者さまの体験談お話し頂き助かりました。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
> 協議書の原本と各共有者の枚数分の印鑑証明書と保管しなきゃならないものなんでしょうか。
遺産分割協議書もそれ以外の書類も、土地や建物の相続手続き(登記手続き)以外で各人が使うことは無いかでしょう。
例えば亡くなられた方の銀行口座の解約手続きなどにです。
役所での発行に手数料が掛かる書類を何度もとるのは面倒なだけでなくそれなりに費用も大きくなる・・・ということで。
遺産分割協議書に関しては念のため原本を何年かとっておきたいといったこともあるように思います。
参考まで。
zircon3さま
預貯金関連なら、遺産分割協議書で、照らし合わせの印鑑証明書も、重要かと感じましたが 居住者が登記させすれば数カ月後や数年後に覆す(※私は登記する等言って無い)事等可能性は低いとは思ってますが、共有者の1人が拘りを持ってますから、コピーは取ろうと思います。
No.2
- 回答日時:
1つだけ
> 印鑑証明書のコピーを保管しても何の意味も無く説明しても 「もし、登記する居住者が何月後かに、実印を変更し協議書を覆した場合・・・」だとか!?!?
これは相続時点での印鑑証明書の発行日時と、遺産分割協議書の日時さえ同時期であれば、全く問題はありません。
実印を紛失して別の印鑑に変更しても、上記の通りなのです。
印鑑証明のシステムは、そんなに簡単に覆されるようにはなっていません。
タマタマポチさま
>>これは相続時点での印鑑証明書の発行日時と、遺産分割協議書の日時さえ同時期であれば、全く問題はありません。
↑
教えて頂き安心致しました。
NO1の回答者さまにも記載しましたが、協議書の原本と一緒に各共有者の印鑑証明書の原本も通常でえれば保管するものが原則なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
> 登記する都合で、私の分の遺産分割協議書を司法書士に提出と言われました。
はい。
法務局での登記手続きの際に必要だからです。
> 私も原本は保管しておきたいです。
法務局への提出書類のうち原本をとっていきたい書類のコピーをとり、各書類の欄外に「原本と相違ありません」と記して署名・捺印をします。そして原本と一緒に法務局の申請窓口へ提出します。
ちなみに当方は自分で法務局へ行って自宅の相続手続きをしましたが、最初にどのように手続きを行えばよいかの説明を受けにいった際にそういったことの説明も受けました。
登記手続きを請け負ってもらうお相手がプロなのでしたら当然熟知している事ですので、質問者様が思われていることはそのお相手に率直に伝えましょう。
zircon3さま
ご回答頂きどうも有り難うございます。
原本還付の事ですよね。
協議書の原本と各共有者の枚数分の印鑑証明書と保管しなきゃならないものなんでしょうか。その点も不明点です。
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