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遺産分割のやりなおし

受験生から遺産分割のやり直しの質問がありましたので下記のように答えました。
現在の相続による所有権登記を抹消して、新たな遺産分割協議で相続する。
それに対して受験生は私の回答は誤りであり、それは教科書に下記のとうり説明されているということです。

ブリッジ実戦第2版 P347において、遺産分割協議により法定相続分と違う相続分で、「相続」を原因とする相続登記について、再度、遺産分割協議を行い「遺産分割」を原因とする持分全部移転登記をすることができる。

登記原因として、合意解除と遺産分割の二つの法律行為を併せて、遺産分割で移転は出来ないと思うのでこの教科書の説明が分かりません。
著者は早稲田セミナー竹下貴浩氏のようですが、検索しますとかなり本を出版しいます。
竹下貴浩氏の説明が誤りなのか引用にミスがあるのか、どなたか現物の本を持っている方いませんかね。
私としては引用された教科書が間違いだったと思っております。

A 回答 (1件)

普通に、本屋に売っているので自分で見ること。

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この回答へのお礼

再度質問内容整備して再質問したところ、ブリッジ実戦第2版 P347にはそのような記述は無いとの指摘を受けました。
従って、ブリッジ実戦第2版 P347に基づく質問は古い書籍で受験勉強しているだろうという推測し、ブリッジ実戦第2版 P347の引用は誤りと結論づけました。
仮にブリッジ実戦第2版 P347の説明されたものがあるとすれば、少なくとも不登法改正前の書籍であろうと思います。
本屋で調べるとの指摘ですが、司法書士は不登法について他人の書籍は読みません。
読むのは条文と民事局の通達のみです。
ですので、ブリッジ実戦第2版 P347の説明の根拠となる、民事局の通達もしくは登記研究の発行年月を質問者に補足説明の要求をしましたが、そもそも登記行政が民事局の通達で成り立っていることの理解が全く無く、一切補足説明がありませんでした。
この種の回答は民事局の通達と登記研究に基づくものが登記業務している者の常識です。
条文・先例・通達・回答・質疑応答、これ以外のものは登記の受理不受理について参考になりません。
民事局の通達は登記行政をしているものにのみ拘束力があり、私たち一般人には拘束力はあれません。従って不服のある場合は不登法に基づく審査請求出来る門き開いてあります。
しかしながら登記を業務とする者はお客さんあってのことですので、登記の受理不受理が最大な問題となります。
ですから拘束力がなくとも、民事局の通達に従って業務をするわけです。
そういうことですから、他人の不登法の解説には一切興味がありません。
ブリッジ実戦第2版 P347の根拠となる民事局の通達が知りたかったのですが、それは昭和28年の通達と思われます。
A名義をB名義に遺産分割を登記原因として移転は出来ない。AB名義の場合Bの持分全部移転は出来る。この通達の拡大解釈がブリッジ実戦第2版 P347に書かれているとする再遺産分割の移転方法です。
再遺産分割の前提として、遺産分割の合意解除が出来るかという問題がありますが、これは平成2年に最高裁の判決があります。
これに基づく民事局の通達は、相続登記は抹消出来るというものと、新たな遺産分割協議で相続登記は出来るというものです。
しかし既になされた相続登記に基づく所有権に抵当権が設定されている場合も便宜共有物分割で持分全部移転は出来るというものがあります。
再遺産分割を遺産分割で移転出来ないのは明白で、ブリッジ実戦第2版 P347にそのような記述がないとの指摘ですから、本文に記載した説明文は質問者の入力ミスと考えます。
普通に、本屋に売っているので自分で見ることの回答は全く回答になってませんすが、質問をしめるにあたりベストアンサーをきめなくてはいけませんので貴殿の回答をベストアンサーとして質問むを閉じます。

お礼日時:2010/05/02 16:49

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