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すみません、教えて下さい。
本日、検認済通知書というものが、家庭裁判所より届きました。
一ヶ月前、彼氏が病気で、長い闘病生活の末、亡くなりました。
悲しみにふけっておりましたが、突然、検認済通知書というのが届きました。

申立人は彼氏の弟さんとなってました。

初めてのことなので、全く分からないのです。
この書類はどう取り扱えば良いか、教えて頂けないでしょうか?
裁判所に伺って、お話を聞きに行った方が良いのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    遺言書とか何も見てないし、通知書も検認された、としか書いておりません。
    このまま、次の連絡が来るまで待ってれば良いのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/04 22:10
  • うれしい

    とても詳しく、わかり易く教えて頂きありかとうございます。
    検認調書の交付をお願いしてみます。
    何をしてよいか全くわからなかったので、とても助かりました。
    本当にありがとうございます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/06 18:51

A 回答 (3件)

検認済通知書は遺言書を家庭裁判所が内容を確認したという通知書です。


遺言に従って相続の手続きをする際に必要なものです。
この回答への補足あり
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検認済証明書が家庭裁判所から送られてきたということは,遺言書にあなたの名前があり,なにがしかの財産を受け取ることができることが記載されていたのだろうと思われます。


家庭裁判所からはもう何も言ってきませんが,彼氏の親族がその財産をあなたに渡そうと思ってくれているのであるならば,ただあなたは待っていればいいだけです。ですが必ずしもそうなるとは限りませんので,検認済証明書を送ってきた家庭裁判所に連絡をし,検認調書を取り寄せてみることをお勧めします。

ある人が死亡し,その人が自筆証書遺言を残していた場合には,その遺言の保管者(または発見者)は,家庭裁判所に検認の請求をすることが義務付けられています(民法1004条1項)。遺言が封印されている場合には,たとえ相続人であっても勝手に開封することは許されず,検認の場で開封するものとされています(民法1004条3項)。

遺言は相続関係のことが書かれているものなので,とりあえず法定相続人の全員には検認期日に呼び出しがかかります(相続人には検認に立ち会う権利はありますが義務はありません)。検認期日に遺言の現状が確認され(←これを検認という)て検認調書が作られ,相続人には検認済通知書が渡されますが,遺言で遺贈がされている場合,受遺者(遺贈を受ける権利がある人)は何も知らない可能性があるので,その受遺者に対しても検認済通知書を送り注意喚起をしているのだろうと思われます。

ただ,検認がされたからといってその自筆証書遺言が有効だとは限りません。その有効性は主に民法968条により判断することになりますが,民法975条によって無効になることもありますので,できれば弁護士や司法書士,行政書士に見てもらった方がいいでしょう。
その有効性の判断と,具体的に何が書かれているのかを見るためにも,検認調書(遺言書の写しが添付されていますので,それがあれば有効性等の判断ができます)を手に入れる必要があるのです。

その遺言に,あなたに対する遺贈事項が書かれており,かつ遺言が有効であるならば,あとは遺言執行の問題だけです。遺言執行者がいるなら(遺言書で指定されている場合もありますし,指定されていなければ家庭裁判所に選任してもらうこともできます。もっとも遺言執行者は必須ではないので,相続人が遺言執行をすることもできます),その人に遺贈を受ける旨を伝えて,あとは遺贈財産を受け取るだけです(不動産等であれば登記・登録が必要な場合もありますが,それに要する費用は受益者であるあなたが負担することになるはずです)。遺贈は相続と違い,いるいらないを選択してもらうことができますので,いらないものはいらないと言って構いません(ただそうすると個人の遺志を尊重していないことになってしまいますけどね)。

もしも遺言が無効だった場合には,あなたには何も権利がないということになります。遺族が「それじゃ悪いから」と何かくれようとすることもありますが,それは贈与になりますので,その時は贈与税に気を付けてください。

とにかくどうなるかはその遺言の内容次第です。検認調書の交付をお願いしてみましょう。
この回答への補足あり
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