独学で宅建士の勉強をしているのですが、過去問の相続についての答えが理解できません。
問題↓
Aには,父のみを同じくする兄Bと,両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが,C及びDは,Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており,Aには内縁の妻Eがいるが,子はいない。Cには子F及び子Gが,Dには子Hがいる。Aが,平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法廷相続分として,民法の規定によれば,正しいものはどれか。
答え:Bが5分の1,Fが5分の1,Gが5分の1,Hが5分の2である。
この場合、両親を同じくするCおよびDが基準になるのかと思うのですが、なぜ5分の2になるのかが分かりません。どのように計算すれば5分の2になるのか、相続について詳しい方がいましたら詳しい解説をお聞きしたく思います。
回答よろしくお願い致します!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>両親を同じくするCおよびDが基準になるのかと思うのですが…
種違いまたは腹違い兄弟 (半血兄弟という) にも相続権があります。
半血兄弟は全血兄弟の 1/2 です。
B = 1/2
C = 1
D = 1
の割合なので、全体を分数にすれば
B = 1/5
C = 2/5
D = 2/5
となります。
F、G、H は、それぞれ自分の親が本来相続する分が代襲されるだけですので、
F = C × 1/2 = 1/5
G = C × 1/2 = 1/5
H = D = 2/5
相続関係は某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
回答ありがとうございました!
詳しいサイトまで紹介して頂きとても嬉しいです!
半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹の法廷相続分のしくみがよく分かりました。
本当にありがとうございました!
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