相続人名義の不動産を、法定相続分通りの共有名義で登記するときは、相続人の一人から単独で登記申請することも可能です。つまり、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)が整っていない状況であっても、相続による名義変更登記(所有権移転登記)をしてしまうことが可能なのです。
しかし、法定相続人うちの1人から単独申請によって、共有名義に相続登記してしまう場合に生じる大きな問題があります。それは、相続人の一人から単独で相続登記申請した場合、登記識別情報通知がその単独申請をした申請人にしか発行されないことです。つまり、他の相続人は所有権の登記名義人にはなるものの、登記識別情報通知の交付を受けることはできないのです。
登記識別情報通知は、かつての登記済証(権利証)に代わるもので、不動産の売却や担保権(抵当権)の設定をする際に必要になります。登記識別情報が無いということは、権利証が無いのと同じようなことですから、本人確認情報の作成など余分な手間や費用がかかることになります。よって、法定相続分どおりの登記をする場合であっても、全員が登記申請人になる(または、司法書士への登記申請委任状を出す)ことが必須だと考えるべきです。
Q:他の相続人に内緒で法定相続分による単独申請が先になされた場合には、他の相続人は、売却に支障がでたり、余分な手間や費用がかかるということなのでしょうか?
つまり、法定相続者間が不仲な場合には、先に単独申請をされると他の法定相続者が結果として不利益を被るのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Q:他の相続人に内緒で法定相続分による単独申請が先になされた場合には、他の相続人は、売却に支障がでたり、余分な手間や費用がかかるということなのでしょうか?
共有で相続登記がなされた後、相続人全員が売却して売買代金を分ける合意ができたとします。買主との売買契約締結自体に問題はありません。問題は、買主への所有権移転登記の際に、売主の登記識別情報の提供が必要になることです。
相続登記で識別情報を受けていない売主は、登記識別情報の提供ができませんので、買主への所有権移転登記を申請しても、提供してない売主に対して、事前通知がなされます。2週間以内に事前通知の封筒に同封の回答書に署名押印して法務局に提出することにより登記が実行されます。しかし、買主が代金を払ったにもかかわらず、売主が2週間以内に提出しないと所有権移転登記は取り下げないといけなくなるので買主にとってリクスが生じます。
ですので実務では、所有権移転登記の申請代理人である司法書士が、売主の本人確認情報を作成して(その他に公証人に委任状を認証してもらうという方法もありますが)法務局からの事前通知を省略するす形をとります。本人確認情報の作成については、大概の司法書士は作成報酬を取っていますので、余分な費用がかかると言うことです。
No.1
- 回答日時:
不動産相続は正式な遺言証がある時だけ、一人で登記相続は出来ますが、それ以外は法定相続人のすべてから同意書か相続放棄の書類が無ければ、申請は受け入れられません。
ですから多くの方は、時間と経費と労力で途中でやめる人が多いです。
法定相続人を無視して単独申請できるとはどこからの情報ですか。
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