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表題部登記にAが所有者と記録され、敷地権の登記がされている。
BがAを相続し、CがBを相続している場合においてCが相続を証する情報を提供してするC名義の所有権の保存登記の申請は敷地権に効力を及ぼしえない。〇

74条2項もあり得るので確実に〇とはいえないのでは?なぜ、〇なのですか?

A 回答 (1件)

別の質問にも書きましたが,74条2項保存をする余地はないからです。



1項保存は,敷地権登記がされている区分建物であっても,区分建物についてのみ登記を行うものです。敷地権には影響しないので,当然建物についてした登記の効力も及びません。
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