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「確認」判決ですよね。
確認判決で登記できるのは,74条1項(2号)に基く所有権保存登記だけであって,2項保存する場合には給付判決である必要があります。
1項保存であって2項保存ではないので,2項保存の効果でもある敷地権の移転の効果が生じないのです。だから,敷地権の移転の効果も生じません。
ちなみに1項保存だと,登記原因がありません(登記事項にはなりません)。原始取得扱いになるからでしょう。
なので登記を見ると,1項保存か2項保存かがわかります。
ちなみに給付判決であっても1項2号保存は可能(大判大正15.6.23)です。この場合には,その判決の内容次第では2項保存も可能だと思いますが,登記に詳しくない裁判官や弁護士だけで判決が出されると,その判決では希望の登記ができない…なんてことも起きちゃたりします。
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