
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
問題点はない。
Bの承諾だけではなくて、委任状などの書面を作成しておくこと。
AはCに対してほぼ無関係なので、立ち退き交渉の権限を受任しているということを明確にしておかないとCが困る。
(C目線、大家Bの親戚が来ていきなり立ち退きするように言われた。大家Bの意思なのかどうかわからないウンヌン)
それと、可能性としては『非弁行為』に該当する場合もあるので注意すること。
(詳しくは「非弁行為」で検索して)
立ち退き交渉自体は法律業務ではない。
しかし、交渉の過程で借主Cが拒否するなどした瞬間に事件性が発生し、その時点で弁護士の領分。
拒否さえしていなければ、立ち退き料の額や時期の交渉はセーフ。
非弁行為は例えば事件屋などを取りしまる目的のもの。
罰則も300万以下の懲役2年以下だったかな、結構厳しい。
でもこれは縁故者が紛争解決するなど社会生活上当然の相互扶助協力まで取り締まる対象の物ではない・・・などと最高裁の判例があったね。
従って。
本件の場合、AがBから報酬や謝礼を一切受け取らなければ、目的が「将来の共同売却のため」だとしても、Cへの立ち退き交渉の代行は非弁行為に該当しない可能性が高い。
とはいっても、親戚間だからね、小遣いとかビール券とかちょっとしたお礼の授受があっても誰も気づかないけどね(笑)
まあ、本件では委任や非弁行為はそこまで意識しなくても大丈夫だと思うけど、立ち退き交渉は結構こじれることも少なくない。
むしろそちらの方に注意した方がいいかもね。
ぐっどらっくb
No.2
- 回答日時:
立退きの根拠は何になるのかを考えます。
AB間では土地賃貸借契約
BC間では建物貸借契約が締結されているとします。すると、Cに対するAの立場は賃借している建物の地主ということで、直接の契約関係にはアリマセン。
Bからの委任を受けている、と言う事だけですと非弁行為に該当する可能性はあると思います。
BC間の賃貸借契約解除について、Bの使者となり契約解除の意思表示の通知を届ける程度であれば問題はないでしょうけれど、問題が長引く場合にBの代理人として交渉窓口になろうとするとそういった問題が出る可能性はあると言う事です。
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