幼稚園時代「何組」でしたか?

法定地上権が成立する範囲(面積)はどの程度なのでしょうか。

例えば200坪の一筆の土地に、50坪の家が建ち、30坪の庭、20坪の駐車場、100坪の空き地がある場合、駐車場や空き地には法定地上権は及ぶのでしょうか?

A 回答 (6件)

>駐車場は土地上の工作物なのですね。

うちの駐車場がただの更地なせいもあってその視点で考えていませんでした。

逆に私は、自分の駐車場には屋根というかポールに乗った片側ルーフがあって、開閉扉がついていますから、工作物と思っていました。

ただの更地とか、コンクリートなら工作物ではないでしょう。

やはりケースバイケースということでしょう。

>もっと勉強を深めてmoonliverさんのように各条文を有機的に連関させて考えられるようになりたいです。

No4に書いた三省堂 『模範六法2001平成13年版』というのは実はCD-ROM版の六法全書なのです。この関連条文がとても便利で、1つの法律について関連する条文がどうなっているかクリックするだけですぐチェックできるので「有機的に連関」ができるのはパソコンのおかげです。(紙のペ-ジをめくって沢山の条文に当たることは言うは易く行うは難しですね。)

あと有斐閣の紙の六法全書も使っていて、最後の索引で法律用語を検索すると関連する法律がすべてわかります。CD-ROM版でももちろんできるのですが、使い勝手がイマイチで、索引の方を頼っています

索引で「法定地上権」で引くと民88と民執81と出ています。No4を書いたときはこの手順踏まなかったので、やや的外れの回答になって、すいませんでした。
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この回答へのお礼

おっしゃるようにケースバイケースだと思います。

CDROM版だとそういったメリットもあるのですね。
今度購入する際に検討してみようと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/30 07:42

>甲建物とは直接的には関係ないとも思える敷地内の駐車場などに関しても法定地上権が及ぶのでしょうか。



法定地上権を88条のみなし地上権と解釈すると、建物以外の物の法定地上権を議論しようとするなら、88条以外の条文から追ってゆくより仕方が無いと思います。たとえば、一般論としては庭は「土地の定着物」でしょうし、駐車場は「土地上の工作物」でしょう。そうすると土地定着物である庭、動産である工作物には法定地上権はありえないことになります。ただし、「主物と従物」「不動産附合」「混和」「加工」のような所有権の決め方がありますから、一個一個、事情を追って行って解決するよりないでしょう。

大雑把な議論では「従物は、主物の処分に従う。」ですから、建物に法定地上権があれば、庭、駐車場などは建物の従物とみなして、従物すべてにも法定地上権があると考えるのが普通でしょう。したがって土地所有者が「建物には法定地上権があるから撤去しなくて良いが、庭・駐車場に法定地上権は無いから撤去せよ」という裁判を起こすと、権利の乱用もしくは訴訟の利益無し、で敗訴するでしょう。

逆に建物に法定地上権がなければ、従物にも法定地上権はなく、建物の所有者は、建物を撤去する義務と同様すべての従物も撤去し、更地にして土地を引き渡さなければならないでしょう。

ただし、上でいう従物は民法87条でいう「従物」とは厳密には言えない問題があるでしょう。

たとえば担保権設定時に、高価な植木、庭石、灯篭、珍しい植栽・自然石などがあるような庭、建物と完全に独立した立派な駐車場などを「土地の従物」として扱い(建物の従物として扱うより、この方が自然です)、これを考慮した金額で担保権が設定されていた場合は、こうならないでしょう。この場合、更地にして返すと損害賠償請求は免れないでしょう。


第86条(不動産及び動産)土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

第87条(主物及び従物)物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。

第242条(不動産の付合)不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂きましてありがとうございます。
駐車場は土地上の工作物なのですね。うちの駐車場がただの更地なせいもあってその視点で考えていませんでした。

もっと勉強を深めてmoonliverさんのように各条文を有機的に連関させて考えられるようになりたいです。
大変参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/29 18:00

民法の規定によれば


第207条〔土地所有権の限界〕土地の所有権は法令の制限内に於て其土地の上下に及ふ。

となっていますから、面積によって土地の所有権が及んだり及ばなかったりすることは有り得ないでしょう。

法令の制限内とは三省堂模範六法によれば

*法令の制限の例(電通事業七八-八〇、下水一一・三二、鉱二・七・八、温泉法三-一一、工業用水道事業法三・五、建築物用地下水の採取の規制に関する法律三・四)
三省堂 『模範六法2001平成13年版』

だそうです。
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この回答へのお礼

質問の書き方が悪かったです。
また私の理解力が低いので法定地上権と207条の関係がよく分からないのですが、申し訳ありません。

質問を改めてまとめますと、
法定地上権は、甲建物が建っている一筆の土地である乙土地全体には及ばないと思うのですが、では一般的には乙土地の内どの範囲に及ぶのでしょうか?
甲建物とは直接的には関係ないとも思える敷地内の駐車場などに関しても法定地上権が及ぶのでしょうか。

お礼日時:2006/11/29 13:34

ごめんなさい、私が大誤解していました。


民法388条のみなし地上権ですね。はい、これは法定地上権と呼ばれるものです。

これについては、No.2さんの回答のとおりです。
駐車場は、個人で使う(言ってみれば車庫)であれば地上権を認められるかもしれませんが…
20坪の個人使用の駐車場ってのはちょっと謎なので、難しいかもしれません。
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この回答へのお礼

個人で使う分には認められるかもしれないのですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/28 11:51

法定地上権ということは,競売絡みですか?



一般的な回答しかできませんが,建物を利用するのに相当な範囲といわれています。
従って,土地に出入りする通路部分などは法定地上権が及びますが,全く遊んでいる範囲は含みません。競売ということであれば,物件明細書や評価書に記載されています(法定地上権が及ぶ範囲が特定されているはずです)。物件明細書は「裁判」ではありませんから,争うことが可能ですが,質問者さんの質問が何をどの程度求めているのか具体的ではありませんし,事案毎に違うわけですから,具体的な事件であれば裁判所に聞かれるのが一番だと思います。

うまく回答できなくてすいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

すみません。説明不足で申し訳ございません。
学生でして民法を勉強していまして、疑問に思ったので質問させて頂きました。
純粋な建物敷地部分以外に一定の庭くらいは法定地上権が成立するのかなと思ったのですが、敷地内の駐車場についてはどうなのかなと思い質問させて頂きました。

お礼日時:2006/11/27 23:32

>法定地上権が成立する範囲(面積)はどの程度なのでしょうか。



質問の趣旨が分かりません。情報も不足です。

>200坪の一筆の土地
>50坪の家
>30坪の庭
>20坪の駐車場
>100坪の空き地

の権利の主がそれぞれ誰で、
特に最初の土地の地主との契約関係がどうなっているかが明らかにならなければ
誰にどんな地上権が設定されるかは分かる訳もありません。

逆にいえば、その契約内容次第で決まる、ということになります。

なお、「法定地上権」は一般的な法律用語ではないと思います。
地上権は物権ですから、法定でない地上権はあり得ませんので…。
(民法175条に反する)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>なお、「法定地上権」は一般的な法律用語ではないと思います。
>地上権は物権ですから、法定でない地上権はあり得ませんので…。

あのう…民法388条は法定地上権についての規定だと思うのですが一般的な法律用語ではないのでしょうか?
基本書や有斐閣法律用語辞典、シケタイなどを見ても「法定地上権」の項があるのですが…
学生なもので浅学で恐縮ですが、ご教授頂ければ幸甚に存じます。

お礼日時:2006/11/27 23:28

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