
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
地域にもよりますが、年間数万円ということは、固定資産税程度にしかならないのではないでしょうか?
であれば、賃貸借ではなく、使用貸借と考えられる可能性があります。
使用貸借であれば、借地法の適用はなく、民法597条2項後段により、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は直ちに返還を請求することができることになります。
使用貸借は、借主の死亡によりその効力を失う(599条)ことから、今の知人の方に代替わりしてからが、使用貸借の始期になります。判例では、38年経過したケースで、使用収益をするに足るべき期間を経過したと認定したものがあります。
どうしたらよいかは、今後その知人と絶縁状態になってもよいかとか、いろいろな事情も絡みますから、話がこじれてややこしくなる前に、その契約が賃貸借なのか使用貸借なのかを含めて、弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
よくわかりました、参考にさせていただきます。
身内で話し合ってこれからのことを決めて行こうと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
不正確な回答が多いので、要注意。
建物所有を目的とする借地契約には、借地法の適用があります。相談事例は、旧借地法の適用でしょう(+建物保護法)。
旧借地法も強行法規です。期限の定めがないとしたら、旧借地法2条1項によって、非堅固建物の存続期間は30年です。そして、30年の期間満了時に、正当な理由をもって、異議を述べないと、同一条件で法定更新されます(旧法6条)。
なお、借地契約は建物所有を目的としたものですから、建物と異なって、途中解約は認めていません。
No.1の回答のように、正当理由なく、明渡を求めるのであれば、しかるべき立退料等の提示をして、話し合い解決をめざすべきだと思います。
No.3
- 回答日時:
>知人からは、借地料として年間数万円貰っています。
借地契約書が存在しないのですね?
と言う事は、知人側は「借地である事を理解している」事は疑う余地がありません。
>土地を返して欲しいとの話し合いを進める矢先に、知人側は屋根の修理のみをすると言ってましたが、リフォーム会社が入ってリフォームすることを後で知りました。
建物は借地人の所有ですから、いつ、どのような増改築などをするかは原則として借地人の自由であり、増改築禁止の特約がなければ借地契約解除の対象とはなりません。
>即工事を中止して、土地を返して欲しいと話を進めたいのですが、どのような方法がありますか。教えてください。
賃貸借の終了は、借地借家法27条に6ヶ月前に通知する事が定められています。
今回の場合、旧法上の契約書の無い期限定めが無い借地契約ですね。
貸主側に「正当な理由」があれば、契約を解除する事が可能です。
6ヶ月以上前に、内容証明郵便で「契約解除」を通告しましよう。
契約期限の定めがない契約は、無制限に契約が続く事を意味するのではありません。
金銭貸借の場合「いつでも良いよ」は、「明日返してね」と解釈しても法的に有効です。
今回は、土地の貸借契約ですから、借地借家法に従います。
引越し費用程度(立退き料)を払えば、問題ないと思いますよ。
相手が拒否した場合ですが、新たに期限を定めた正式な契約書を結び今後に備えれる必要があります。
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