
建物収去土地明け渡し判決確定後の建物の収去、競売について教えてください。
建物収去土地明渡請求の判決確定後に債務者に対して債務者の建物を収去執行したいと思っていましたが、建物収去の為の費用が高額のため、代替執行費用申立と同時に予め費用負担を求める「代替執行費用支払い命令申立」も行いたいと思っています。
それで、裁判所から「~申し立てを受けた執行官は、本件建物を債務者の費用をもって収去することができる。」と「相手方は予め本件建物を収去するための費用としてXXX万円支払え」というお墨付きが得られたとします。
そのお墨付きのうちの「相手方は予め本件建物を収去するための費用としてXXX万円支払え」を債務名義として、相手所有の収去対象建物(抵当権なし、税滞納による市の差し押さえはあり)を強制競売にかけ、自己競落することは可能なんでしょうか?かけることが可能として、信義則的にどうかなとは思いますが、識者の方、ご回答をお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>敷地利用権無(確定判決あり)の強制競売例を見ると・・・
その例は、土地の競売ではないですか ?
今回の件は、土地所有者による建物の競売です。
ですから、土地は評価の対象とはしないです。
私の実務経験でも数十万の評価でした。
例え、請求債権が5万円だとしても、執行費用が50から60万円かかるので、債務者の取り分はないです。
なお、各種の申立書は、私のHPにあります。
そのHPは、ここでリンクできないようなので、探して下さい。
同じですから。
ありがとうございます。
私が見たのは勿論建物の強制競売(敷地利用権無)で、土地に5-20%の割合くらいで、場所的利益?という評価が建物価格に加算されている例が多くありました。1割が最も多かったと思います。収去される運命にあるのに、場所的利益とは何?と思っています。
探してみますが、申立書参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
私も同様なことは考えたことがあります。
結論は、裁判所を欺罔することになるので止めました。
実務では、建物収去土地明渡訴訟では、二次的に地代相当額の損害金も請求するのが一般的なので、その損害金を債務名義として競売します。(私は、その実務経験もしています。)
そうすれば、裁判所を欺罔することにはならないし、当該建物は収去の運命なので他の者は買わないです。
自己競落すれば、収去より得策です。
尤も、利用できる建物であることが重要ですが。
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tk-kubota様、いつも丁寧なご回答ありがとうございます。
敷地利用権無(確定判決あり)の強制競売例を見ると、結構いい値段になっているケースが多いです。
(更地価格の1~2割を建物価格に加えた評価書を見ます)
例えば、損害金月額5万円の確定した収去判決のある更地価格1000万の土地に15年落ちの評価300万建物の建物の場合は更地価格一割を建物価格に加えた場合で400万評価から競売市場修正0.7買受可能価額0.8で224万です。
損害金5万だと金額が大きくなるのに時間がかかるように思いますし、3度目まで待って自己競落してもある程度のお金が債務者に渡るのはどうなのかなとも思います。何か効果的な方法はないでしょうか?
私は民事執行法173条の間接強制で金額を雪だるま式に大きくしたいと思いますが具体的な申立例等がわかりませんので参考書等おすすめの書籍があればお教えいただきたいです。