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現在、賃貸事務所があります。将来、建物解体後、更地にして売却しようと考えていますが、高額な立退き料が発生します。売却益には、解体費用及び立退き料は、不動産譲渡所得税から控除の対象をなることは存じていますが、年をまたぐ処理でも控除できるものなのでしょうか?例えば、全室の退去と建物解体が2年かかって、3年目に土地の売買成立とか仮定した場合などです。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>3年目に土地の売買成立と…



全室退去から土地売却契約締結まで何年もかかった理由を、合理的に説明できれば問題ありません。

売るつもりは当初なかったが急きょ売ることにしたとかだと、否認されてもやむを得ません。
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