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 土地の売却益に関しては、所得税、住民税が賦課されますが、住宅用地の処分に関しては、3,000万円の控除があると聞きました。このことについて教えて下さい。
 親族が亡くなったため、本年5月に被相続人が居住していた土地を相続しました。家屋については5月に解体し、現況は更地となっています(現在は誰も住んでいません)。この土地を仮に翌年の5月までに(解体後1年以内に)売却した場合、3,000万円の控除は適用されるのでしょうか。ちなみに相続以降、この土地を賃借したような経緯はありません。
 かなり細かな質問で恐縮ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

居住用の土地建物を売却した場合の3000万円の特別控除は、その土地建物を所有し、かつ、居住していなければ適用がありません。


よって、被相続人が居住していた土地建物を相続した相続人がその土地建物に住んだことがなければ、3000万円の特別控除の適用がないものと思われます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

明確な回答有難うございました

お礼日時:2008/09/14 21:24

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