No.2ベストアンサー
- 回答日時:
収入が少ないため、固定資産税が支払われないので減免してくれる、と言う制度は聞いたことがありません。
簡単なのは、相続人が相続するまで、立て替えて支払っておくというのはどうでしょうか。ANo.1の言われるように、成年後見制度は有効でしょう。
成年後見人になれば、居住用不動産でも家庭裁判所の同意を得て売却することが出来ます。また、賃借するなど活用することも出来ます。
成年後見制度の成年後見人の適用を家庭裁判所に申し出て下さい。手続きは結構面倒ですが、難しいものではありません。
私事ですが、私の父親も認知症で、成年後見人になりました。現在施設で生活しており、自宅不動産は不要なので、まだ実行していませんが、売却することの同意を得ています。
私が手続きをした数年前は、家庭裁判所の職員(調査員)は親切で、手続きの方法やポイント(書類の書き方など)を親切に教えてくれました。精神鑑定などの費用や、何度か足を運ばなくてはならないなど、時間がかかり面倒な部分はありますが、弁護士や司法書士に頼まなくても十分でした。
ご回答どうもありがとうございます。
成年後見人について詳細は知りませんが、
本人は、土地は安い価格では絶対に売らないと言っていますので、たとえ強制力があったとしてもやはり売ることはできないと思います。
本人も本当は売りたいのですが、その土地にバブル時代の価値がまだあると信じているのです・・・。
No.3
- 回答日時:
私も同様なことで調べたことがあります。
そのときは、生活保護などの状態でない限り、減免の対象にはならないといわれました。自治体によっても異なるでしょうから、改めて確認してください。
売却などが必要であれば、成年後見制度を利用するしかないでしょう。
印鑑の持ち出しでの成りすましの売買は大きな問題に発展するので注意が必要です。
また、成年後見制度は、認知症などで判断が出来ないため、財産管理や病気療養に必要な契約などを家庭裁判所に認められた代理人として行ったりすることができる制度ですし、詐欺行為などを受けた場合にも契約の破棄なども可能ですから、制度の活用をお勧めします。
家庭裁判所の費用は数千円です。しかし、場合によっては家裁の選んだ医師による鑑定が必要で、これが10万円程度かかる場合もあります。
私のときは、主治医からの診断書と意見が採用され、鑑定不要としていただけました。結果数千円で手続きが出来ましたね。
ただ、手続きに専門家(司法書士や弁護士)を利用したり、親族が後見人不相応と判断されれば、専門家が後見人となったりで、費用が高くつく可能性もあります。無料相談などを活用して、よく判断しましょう。
ちなみに、都道府県の社会福祉協議会などでも支援窓口があったりします。ご確認ください。
まずは成年後見人について詳細は調べます。
都道府県の社会福祉協議会などでも相談ですね。
たとえ強制力があったとしてもやはり売ることはできないと思います。
本人も土地を売りたいのですが、バブル時代の価値がまだあると信じているので売れないのです。
詳しいご回答どうもありがとうございました。
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