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市税に係る相続人代表者指定届が母(77歳)宛に届きました。逝去したのは母の兄(90前後)ですが若い頃に家出をし一切の連絡が取れずにいたため、書類が届いて亡くなったことや大阪に住んでいたことをはじめて知りました。本日3/14日に届き、提出期限は3/25になっています。提出期限を過ぎる場合は連絡をするようにと役所の連絡先が書いてあります。

見たところ、この書類は兄が持っている固定資産の固定資産税を払ってもらう人を指定するための書類のように理解しましたが、母の希望は相続もしたくないし固定資産税も払いたくないとのことです。この場合書類の提出はどうすべきか、また他に必要な手続きがあればどのようにすればよいかを知りたいです。
詳しい方教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>母の希望は相続もしたくないし固定資産税も払いたくないとのことです。

この場合書類の提出はどうすべきか、また他に必要な手続きがあればどのようにすればよいかを知りたいです。

相続したくないなら、相続放棄を行う旨を送付先に伝えて、家庭裁判所に想像放棄の手続きを行えばいいでしょう。
相続放棄は死亡の事実を知ってから3ヶ月以内ですから、早速とりかかってください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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他に相続人がいるか遺産がどれくらいあるか、調べたほうが良いと思いますが、それも面倒ならさっさと相続放棄の手続きを取りましょう。



相続人代表と納税義務は連動しているわけではないので、届け出しなくても賦課されます。
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お母さんは兄弟姉妹、さらにその子の甥姪は他にいますか?


そこがポイントです。

家裁に相続放棄の申し立てをしてもよいですが、
他の相続人と話して相続人の代表者が誰かに決められるなら
その方が手数がかからないしいいんじゃないですか?

どうなんでしょう?
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