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マンション管理組合の弁護士から委任を受けた
弁護士から書類が届き驚きました…

私の父親(亡くなった)の兄弟である妹が
某マンションに住んでましたが亡くなりました。

相続主が父親の弟になります。
父親の弟は相続主であり妹が亡くなった後の
家賃を毎月払い続けるのが負担だと口々に
言ってた記憶があります。

最近父親の弟から全く連絡が来ないと思いきや
突然、マンション管理組合代理人の弁護士から
書類が届きました。

ざっくりと書類の内容を書きます。

私の兄弟姉妹相続人(おい・めい)の方々、
合計6名様となります。

貴殿が本件区分所有者として
依頼者に払うべき金員は合計○○円。

相続人6名様において、連携して上記を
下記へ振り込む方法によりお支払いください。
(民法485条本文)

上記のざっくりとした内容が記載した書類が本日、
突然、届いたことに驚きを隠せません

それ以降、パッタリ連絡がない状態で意味不明な
書類が届くことが理解出来ません。

質問です。

1、私は素人で相続のことに関して無知であるため
弁護士を依頼してサポートし頂いた方が無難で
しょうか?(不必要に損したくない)

2、相続主である父親の弟はおいやめいと接触が
あるにも関わらず、おいやめいに面識が全くない
私に面倒臭いことを押し付ける魂胆がみえみえ。
相続人6名において連携して振り込みの舵取りを
私に「強制する」書類を送りつけたことが不愉快
で納得が行かずその任務を拒否するために弁護士に
どうお願いすれば良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ですね、分譲マンションのローンの支払いは
    完済してると推測出来るので家賃ではなく、
    管理費、修繕積立金などだと思います。

    誰も支払わなければ競売でマンションが
    売却され,そこから滞納管理費が回収される
    ことになりますとは、我々にそのマンションを
    所持する権利を失うということでしょうか?

      補足日時:2023/04/24 02:03

A 回答 (6件)

>誰も支払わなければ競売でマンションが


売却され,そこから滞納管理費が回収される
ことになりますとは、我々にそのマンションを
所持する権利を失うということでしょうか?

その通りです。
マンション代金が、未納代金より高ければ、差額は裁判所から貰えます。
額は持分割合で分配してくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/29 18:40

今まで誰の所有物だったのか、不明確だと思います.


法テラスに相談がよいかもしれません.

ナビダイヤル
0570-078374 おなやみなし
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/29 18:40

弁護士に相談されるのはいいことです。

法律関係について,詳しく説明してくれると思います。

 ただ,今回の管理費の請求は,No.2 の回答にあるように,相続人が何人いようが,その1人が全部を支払わなければならない債務になります。自分の相続分以外については,全額を支払った後,他の相続人に対して,その相続割合に応じて請求して返してもらうことになります。(No.3 に「等分に負担」とありますが,判例上,等分負担ではなく,全員が全部負担,すなわち,どの相続人も同じように全額を支払わなければならない立場にあります。そのうちの誰でもいいから一人が支払えば,他の相続人は支払わなくてもいいという関係になります。)

 他の相続人の魂胆が,とありますが,今回の文面からすると,弁護士は,全員に同じ内容の請求を送付しています。それは弁護士としては普通の仕事であり,何もおかしなことではありません。

 理解できないとありますが,こんなことは世の中通常のこと,ごく当たり前のことです。他の相続人に対して不愉快で納得がいかなくても,管理組合にはそのような言い分は通じません。

 それでも,誰も支払わなければ,No.2 にあるとおり,競売でマンションが売却され,そこから滞納管理費が回収されることになります。

 話は戻りますが,最初に「相続主は父親の弟」とあります。これは,相続人6人で話し合った結果でしょうけれども,そのような遺産分割協議書を作成しておらず,所有権移転の登記もしていないのですね。

  それでは,管理組合としても,誰が相続をしたかは分からず,相続人全員に請求が来るのは仕方のないことです。

 そういうことですから,弁護士に依頼したとしても,あなたの意図が実現できる可能性は低いことになります。弁護士としては,他の相続人に連絡を取って,遺産分割協議書を作成し,弟さんに登記をするとともに,滞納管理費も支払うよう交渉するという方向になると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/29 18:40

1,誰が相続人なのか、相続人が


 何人いるのか、よく判りません。

2,区分所有権とありますから
 家賃ではなく、管理費、修繕積立金
 ではないですか。



1、私は素人で相続のことに関して無知であるため
弁護士を依頼してサポートし頂いた方が無難で
しょうか?(不必要に損したくない)
 ↑
法律にあまり詳しくないようなので
その方が良いですね。
相談だけなら30分5千円が相場です。
無料の相談もあります。
探してみましょう。
弁護士会を通せば、初回の相談は無料になります。



2、相続主である父親の弟はおいやめいと接触が
あるにも関わらず、おいやめいに面識が全くない
私に面倒臭いことを押し付ける魂胆がみえみえ。
相続人6名において連携して振り込みの舵取りを
私に「強制する」書類を送りつけたことが不愉快
で納得が行かずその任務を拒否するために弁護士に
どうお願いすれば良いでしょうか?
 ↑
相続人は6人なのですね。
そして、質問者さんも相続人。

なら、全員で等分に負担する義務があります。
それがいやなら、相続放棄をして下さい。
期間は、相続開始があったことを知った時から
3ヶ月以内です。
それを過ぎると放棄出来なくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/29 18:40

管理費の未納でしよう?


それなら支払う必要があります。
6人が連帯して支払いますが、その中の一人が全額支払い、その人が他の人に請求します。
「不愉快」と言ってる場合ではないです。
支払わないと裁判所の競売となってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/29 18:40

これから自力で勉強せずに損したくないのなら、法律のプロの弁護士さんにまずは相談した方が良いです。


弁護士に依頼と言ってもそれを引き受けるかどうかはその弁護士さんや内容によりますので、状況によっては断られることもあります。

いきなり依頼すると考えず、まずは直接事務所か法テラスなどに連絡して、相談した方が良いと思います。
依頼内容なんかは、弁護士さんと相談する中で決まってくるので現時点で決められる物ではないので、2に関しては今考えることではないかと思います。

もっと軽い感じで聞きたいのなら、時間はかかりますが弁護士ドットコムで投稿したら良いですが、遅くなればなるほどどうしようもなくなるので、法テラスか最寄りの弁護士事務所、各都道府県の弁護士会などに連絡するのが無難かとは思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/29 18:39

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