遺産相続で問題があって弁護士に相談しようかと迷っています。
先日、母の叔父が亡くなりました。
3つの銀行の預金に1300万円ずつ合計3900万円遺産がありました。
叔父は親、妻、兄弟も亡くなっていて子供もいなかったので、相続人は母を含む甥と姪12人です。
叔父は5人兄弟の末っ子でした。
相続人は叔父からみて
1番上の兄の子4人(母と母の弟)
1番上の姉の子5人
2番目の姉の子2人
2番目の兄の子1人
普段から付き合いがあったのは母と母の弟ぐらいでした。
4か月間入院して亡くなったのですが、この中でお見舞いとお葬式にきたのは母と母の弟だけでした。
特に母の弟がよく世話をしていたので遺産は全部母の弟に譲るという遺言書がありました。
(公正証書ではなくて自筆の遺言でコピーで原本はありませんでした)
公正証書ではないし原本がないのでこの遺言書は有効にならないという事で銀行の預金は凍結されてしまったそうです。
他にこの銀行預金を引き出すには相続者全員の印鑑と戸籍謄本が必要みたいです。
母の弟がいろいろ手続きをしていたのですが、2番目の姉の子2人の連絡先がわからないのと、2番目の兄の子と仲が悪いし、全員の印鑑や戸籍謄本を集めるのは面倒くさいと何もしなくなってしまいました。
母もなんとかしたいと思っているのですが、なかなか行動できないです。
自営業をしていて近所の商工会に加入しているので、少し相談に行ったそうです。
すると弁護士に任せるのが一番だと言われたそうです。
でも費用が結構高額みたいで躊躇しています。
着手金が50万円で成功報酬金が300万円かかると言われたそうです。
これだけ支払えば必ず銀行預金を引き出してもらえるのですかね?
連絡先がわからない人も捜索してもらえますよね?
300万円は銀行預金を引き出してから支払えますが、着手金の50万円は先に必要ですよね?
母の弟はそんな金額払いたくないと言っています。
母は50万円ぐらいは払えるのですが、「もし預金が引き出せなくて失敗したらこの50万円は無駄になってしまうんじゃないの?」と考えてためらっています。
弁護士に頼めば必ず銀行預金は引き出せてもらえるのですかね?
万が一相続人の中で印鑑を押すのが嫌だとか戸籍謄本をとるのが嫌だとい言った人が出てきた場合は引き出せなくなりますよね?
そういう場合は放棄したとみなされたりしますかね?
弁護士に頼んでも大丈夫でしょうか?
No.1
- 回答日時:
>これだけ支払えば必ず銀行預金を引き出してもらえるのですか…
銀行が、弁護士が乗り出してきたから筋を曲げるということはあり得ません。
その弁護士が、音信不通、行方不明の相続人を探し出して判子をもらってきてくれるというのなら、銀行はウンと言うでしょう。
しかし、音信不通、行方不明の人を探すのは弁護士の仕事ではありません。
探偵業でもお探し下さい。
弁護士が 300万の中で探偵を雇うといっているのなら、任せても良いかもしれません。
>印鑑を押すのが嫌だとか戸籍謄本をとるのが嫌だとい言った人…
それで相続放棄とは見なされません。
遺産分割不成立で、銀行がウンとは言わないままになるだけです。
>相続人は母を含む甥と姪12人…
ちょっと血縁関係が良くのみ込めませんが、故人の兄弟は 4人ですね。
>預金に1300万円ずつ合計3900万円遺産…
4等分して、甥・姪はそれぞれの親 (故人の兄弟) の取り分各 1/4 をさらに兄弟数で割り算するのです。
>1番上の兄の子4人(母と母の弟…
ですから母の取り分は 1/4×1/4 = 1/16
(3,900 - 350 )万 × 1/16 = 220万-
>「もし預金が引き出せなくて失敗したらこの50万円は無駄になって…
成功して 220万をもらうか、50万損して終わるか、の賭けでしょうね。
こればっかりは他人がああしろこうしろとは言えません。
ありがとうございました。
その通りで故人の兄弟は故人を除いて4人です。
その分割分は母と母の弟も理解していて仲の悪い一人っ子の人の取り分が一番多いのが納得いかなくて母の弟もやる気がでないそうなんです、、、。
弁護士に依頼しても失敗する可能性はあるのですね、、、。
No.2
- 回答日時:
弁護士に頼めば必ず銀行預金は引き出せてもらえるのですかね?>できません、それは最低でも簡易裁判所の指示が必要です。
財産分与は法的権利者の全員の実印がある同意書がないと一歩も進めません。そこで少額と見なされる権利者の分を強引に少額訴訟に持ち込み、判事の職権で決めてしまいます。No.3ベストアンサー
- 回答日時:
やってみないことにはわからないこともあるので,絶対に大丈夫とは言えません。
まじめに取り組んでくれる弁護士であれば,「できるだけのことはします」とは言っても「絶対に大丈夫」とは言わないと思います。ただ,なんとかしたいなら弁護士に依頼するしかないでしょう。
昔であれば司法書士も,相続の登記の依頼を受けた場合に限られますが,他の相続人の住民登録上の住所を調べることまではしていました。ですが最近は個人情報の取得の問題で争いになることがあり,また役所も傍系血族の戸籍証明交付に難色を示すことから,今では司法書士もそのような依頼を受けないようになってきていると思います。
それに他の相続人への連絡になると,それは家庭裁判所の管轄になる家事事件の問題になり,司法書士が行うことができないことで,やってしまうと非弁行為になります。自分でなんとかできないのであれば,もう弁護士に頼るしかありません。
これが弁護士であれば,相続人を探して(ただし住民登録上の住所にいない場合はそこで終わり),相続手続きの交渉をすることまで依頼できます。
相続人の捜索→手続きの協力要請の連絡→応じてもらえないなら家庭裁判所で遺産分割調停の申立て→相手方欠席で調停不調→遺産分割審判に移行→審判は基本的に法定相続分で分けることになる,ということで,これで決着させるなら審判の確定証明をとって銀行に行ってお金を引き出すという方法で結果を出すことができそうですし,それ以上を求めるのであれば,審判を不服として裁判を起こす→相手方が答弁書も提出せずに欠席すると原告の主張どおりの全面勝訴判決という結果が得られるかもしれません。それは事実確認と弁護士との打ち合わせ,相手方の出方次第ということにはなりますが,こういったことが依頼できるのは弁護士しかいません。
また,住民登録上の住所にいない人については不在者財産管理人の選任の申立てによる対応も考えられなくはないかもしれませんが,そういった対応を考えてくれるのもまた弁護士だと思います。
無料相談だと時間的な制約がありますし,そもそも自分が依頼を受けないことまで時間をかけてあれこれとアドバイスする義理もないので,上記のようなことまでは考えてくれない可能性はあります(僕だってこれ書くのに30分以上かかってますから)。
ちゃんとした依頼として弁護士に相談したほうがいいかもしれません。
ありがとうございました。
弁護士はいろんな事ができる権利があるみたいですね。
一つに気になるのが、連絡先のわからない人が住民登録の住所にいないとここで終わりとあるのですが、そうなるとそこで50万円は無駄になってしまうという事ですよね?
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