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遺産分割で相手方から朝廷を申し立てられ弁護士さんにお願いしているのですが
調停でだめでも審判で言えると言われていたのですが
審判になった途端、意見書を出しても難しいといわれました。相続したくない不動産を無理矢理相続させられる事はあるのですか。債務などはありません
審判決定前に弁護士を解任できますか
解任の仕方教えてください

質問者からの補足コメント

  • 不動産入りません。不動産に対する相続金額もいりません

      補足日時:2019/05/18 22:03
  • 弁護士さんに依頼しているとこのまま相手の思い通りになるような気がします

      補足日時:2019/05/18 22:06
  • 朝廷で一年以上たつので放棄できる期間がすぎています
    着手金50万円以上払っています
    回答よろしくお願いします

      補足日時:2019/05/18 22:49
  • 着手金を返してもらおうとは思っていません

      補足日時:2019/05/18 22:52

A 回答 (2件)

1円も要らないと言えば、相続放棄できるはずです。


解任の仕方も何も、もう結構です、今までの分はおいくらでしょう
と聞けば、30万とか言われるでしょうが、払えば終了です。
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調停です、情報の後だしでは、回答が無駄になります。


50万も払っていて、言う事が変わるのでしょうか?
法テラスに相談してみたら、と思います。
https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou1/?gclid=Cj …
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この回答へのお礼

初めから不動産はいらない。うるつもりもないので相手に相続するように言っています。報酬は土地の金額もいれた法定相続分の金額お支払いしますといっています。朝廷でも何度も不動産はいらないと言いました。
審判でもいいました。
それでも相手がたが相続するのではなく、競売にかけて現金にしてから
受け取りたいと主張しているので私の主張は審判においては、2分の一なので
関係ないと言われました、
弁護士から上訴しても言うことがないと言われました。報酬の確認がきました。
弁護士さんがわるいわけでなく
意味がなかったので、このままだと
朝廷の時も印鑑を押すように言われ拒否したのに、印鑑をおさなくてはいけなくなりそうなので解任を考えています。
事情はかけませが、私の印鑑証明書と実印はどうしても用意したくないのです

お礼日時:2019/05/20 00:30

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