
No.2
- 回答日時:
>姉が他界して…
>親族は配偶者死亡 子供1人 孫2人 兄弟3人…
ここで言う「子供1人」と「孫2人」は親子ですか。
>孫は相続人に該当しないそうです…
親子なら確かに孫は関係ありません。
もし、子供がもう1人いてその子供は被相続人より先に旅立っているが、そこに孫がいたのなら、その孫は法定相続人になります。
>兄弟はいかがですか…
直系尊属 (父母0祖父母・曾祖父母・高祖父母・・・) または直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・・) が1人でもいれば、兄弟は法定相続人にはなりません。
>子供が二分の一で残りを兄弟3人で分ける…
ではありません。
「子供1人」と「孫2人」が親子なら、子供1人で全品全額相続です。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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