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姉が他界して遺産として現金・預金・不動産があります。
親族は配偶者死亡 子供1人 孫2人 兄弟3人です。
孫は相続人に該当しないそうですが兄弟はいかがですか?
子供が二分の一で残りを兄弟3人で分けるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

姉の子供のみが法定相続人。


既に死んだ子供がいる場合は、その子供も代襲相続人。

姉に子供がいる場合は姉の兄弟は相続人にならない。
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この回答へのお礼

ありがとう

シンプルですっきりしました、有難うございました。

お礼日時:2024/03/20 22:41

法定相続人は子供の1人です。


養子縁組や遺言があれば相続人に組み込まれますが、子供が無い場合は兄弟となります。
子供が被相続人と同居の居宅である場合は、小規模宅地特例による減免があります。
基礎控除は3000万円と相続人一人600万円が適用されます。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/03/20 22:42

その場合は子だけが相続権者です。

子の総取りです。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/03/20 22:42

子供がいれば、兄弟に相続権はありません。


子供が全額相続。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/03/20 22:42

子供が全部相続します。

と思います。

役所に無料の弁護士相談がりますので、家系図を書いて持って行くと話が早いです。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/03/20 22:41

>姉が他界して…


>親族は配偶者死亡 子供1人 孫2人 兄弟3人…

ここで言う「子供1人」と「孫2人」は親子ですか。

>孫は相続人に該当しないそうです…

親子なら確かに孫は関係ありません。

もし、子供がもう1人いてその子供は被相続人より先に旅立っているが、そこに孫がいたのなら、その孫は法定相続人になります。

>兄弟はいかがですか…

直系尊属 (父母0祖父母・曾祖父母・高祖父母・・・) または直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・・) が1人でもいれば、兄弟は法定相続人にはなりません。

>子供が二分の一で残りを兄弟3人で分ける…

ではありません。
「子供1人」と「孫2人」が親子なら、子供1人で全品全額相続です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/03/20 22:41

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