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半血の子は、
親からの相続は全血の子の2分の1ですよね。

しかし、
半血の子から親へ相続する場合は、2分の2ですよね。

親の決めたことで、2分の1になったのに、
親に対しては、2分の2なんて不条理じゃないでしょうか?

どうして、こうなったんでしょうか?
詳しい方、教えてください。

A 回答 (6件)

> テキストによると、


>
> 「両親が同じ子供(全血)に対して、
> 片親だけが同じ子供(半血)は、
> 相続分は、2分の1になる。」

半血相続の規定は今も改正されず民法にあります。民法900条4号 第3順位の「兄弟相続」においてです。

しかし質問者さんが問題にされてる相続関係(親子間相続)では、全血半血関係ありません。
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この回答へのお礼

私にとっても、
他の回答者様にとっても、

納得のいく、名回答ですね。
結局、私の不勉強が原因です。

皆さま、
勉強し直してまいります。

お礼日時:2023/10/06 15:57

どうして、こうなったんでしょうか?


 ↑
法律が改正されて、平等になりました。



詳しい方、教えてください。
 ↑
平等にすると、愛人を作りやすくなり、
家庭が傷つく、という考え方でした。

そういう弊害は考えられるが
子には何の責任も無いはずだ、という
ことで改正されたのです。
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この回答へのお礼

腑に落ちました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/06 07:15

>実母と実父の後婚配偶者が、いなければ…



もう少し分かりやすい日本語を書いてください。
どのケースを言っているのですか。

・実母と実父が健在
・実母は先に他界し実父のみ健在
・実父に後妻がいて後妻と子は養子縁組していない
・その他具体的に
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この回答へのお礼

勉強し始めで、
申し訳ありません。

他の回答者様から、
改正されて平等になった、
とのご教授いただきました。

愚問、恥じ入ります。

お礼日時:2023/10/05 13:37

入籍している間生まれた子、認知された実子、あるいは養子である限り、親の婚姻状態は無関係で扱いは一緒という事です。



前婚の子どもなら、前の婚姻関係にあった配偶者の相続人になり得ます。
また、今の婚姻で養子縁組しているなら、今の配偶者の相続人にもなれます。
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この回答へのお礼

テキストによると、

「両親が同じ子供(全血)に対して、
片親だけが同じ子供(半血)は、
相続分は、2分の1になる。」

これは、改正されたのですね。
お恥ずかしい限りです。
勉強し直します。

お礼日時:2023/10/05 13:34

>半血の子は、親からの相続は全血の子の2分の1ですよね。


いえ、法改正されて同じになってます。
子どもには罪はないですし、「法の元の平等」を定めた憲法があるから不平等が違憲となったからです。
ただし、父親が被相続人の場合、子どもが認知されておらず、遺言もなければ、子どもに相続権はありません。
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この回答へのお礼

勉強中です。お許し願います。

非嫡出子(婚姻関係にない、男女の子供)ではなく、
前婚の子供のことです。

説明不足で申し訳ありません。

お礼日時:2023/10/05 11:08

>半血の子から親へ相続する場合は、2分の2…



ってどういうこと?
子が配偶者も子 (孫) もいない状態で、親より先に旅立った場合ですか。
その場合は血のつながったほうの父または母が唯一の法定相続人です。

継母 (or継父) に相続権はありません。
ただし、継母 (or継父) と養子縁組をしている場合なら、相続権があります。
しかも、一緒に生活していなくても実母 (or実父) が健在なら、こちらにも相続権があります。
>親に対しては、2分の2なんて不条理じゃ…

何でそんな論理になるの?
継母 (or継父) に相続権はないのだから、全血の親子の場合と全く同じ土俵ですよ。
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この回答へのお礼

計算問題を勉強中です。

実父が死亡したら、
半血の子供の相続分は、
全血の子供の2分の1になります。

じゃあ、
配偶者や子供がいない人が、死亡した場合は、
実母と実父の後婚配偶者が、いなければ、
実父の相続分は2分の2になります。

これでよろしいでしょうか?

お礼日時:2023/10/05 11:17

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