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今年の初めに、実母が亡くなり相続税書類の作成及び納付の準備で慌ただしくしております。
法廷相続人は、私と姉(障害者)の2名でです。

ここから一部箇条書きで、時系列的に話を進めてまいります。
1.算定された相続税の総額は450万円で.法定通りの分割相続により、それぞれ225万円支払
2.一般障害者3級の姉は55歳で、85歳までの残り30年分に10万円をかけた金額300万円が控除
3.300万円分を控除された姉は、225万円-300万円=-75万円となり相続税は0算定

ここからが質問の本題ですが、残された私は225万円から75万円(控除しきれなかった金額)を差し引いた150万円が納付額となるのでしょうか?
それとも私は、この控除75万円枠は、使えないのでしょうか?

乱文ですがご回答をお待ちしております。

追伸
 前述したように、姉は障害を抱えており無職です。
 姉とは別居ではありますが、今後とも経済的な面も含めて生活全般のサポートをしていかねばなりませんので、もしこの控除が認められれば、相当心強いものとなります。

質問者からの補足コメント

  • 補足1
    父は20年前に他界しております。

      補足日時:2021/11/15 21:56
  • 母が亡くなったあと、計算すると相続税がかかるのには驚きました。
    預貯金よりも実家の価値が相当高額な事でした。
    50年ほど前に、両親は格安の新築物件を購入しましたが、その当時は周辺に家屋がまばらで、
    バス停も2キロ先に行かねばならない状態でしたが、その後に鉄道路線の新規開業や、ショッピングセンターが周辺にいくつも開業し、実家の不動産価値は急上昇をしてしまい、相続税の負担をしなければならない遺産額になってしまいました。
    実家の相続登記を姉にすれば、生前の母と同居していたため「小規模宅地等の特例」を受けることができ、80%の減額を受けることが出来たのですが、姉は障害者であることや未婚で、姉が将来亡くなれば、私以外の相続人は、いないことから、私名義での相続登記を行いました。そのためこの「小規模宅地等の特例」控除は断念せざるを得ませんでした。

      補足日時:2021/11/16 08:35
  • 来週の半ばに税務署へ出向き、相続税の書類提出を行います。
    税務署には、2・3点質問を交えながら提出する旨を伝えております。
    今回の件についての結果は、書類の提出後に、こちらにて報告する予定です。
    (私が締切ボタンを誤ってクリックしてしまわないように気をつけます)

      補足日時:2021/11/18 13:04

A 回答 (7件)

「相続税法第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいう」(※)


国税庁長官通達相続税1の2-1

所得税法での控除対象扶養親族は「生計を一つにしていること」など条件がありますが、相続税法ではそのような条件なしで「兄弟姉妹」が扶養義務者となってます。

ご質問者がお姉さんと同居していようがいまいが、生計を一つにしていようといまいが、所得税法上の扶養親族としてるかどうかなど一切無関係で、お姉さんが負担すべき相続税額から控除できない障がい者控除額は、妹であるあなたの相続税額から控除できます。
「今後姉の面倒を見なくてはいけない」とかなんとかも全く無関係です。

間違った回答があるようですので、私の回答に迷われると思います。これは税務署資産税部門に電話してでも確認してください。


民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。
同居して生計を一つにしてる者だけに扶養義務を与えてるのではありません。
相続税法では、この民法の規定による扶養義務者の概念を借用してることを国税庁長官通達は明示してます。
「同居してる」とか「生計を一つにしてる」「生活費を送ってる」という所得税法の扶養親族認定とは異なる概念です。

控除対象扶養親族の概念と「扶養義務」の概念は別なのです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
姉の障害者控除枠の残りを私が使う事が出来るのなら、大助かりです。
姉の生活費の補助は、思いの外負担が大きく、姉の老齢年金の支給が開始される迄の10年間は、何としてでも持ちこたえなければならないため、母からの遺産も大事に運用していかねばなりません。
ご回答内容にある通りに、兄弟姉妹でも控除枠一杯に使えるのなら、非常に助かります。

お礼日時:2021/11/16 07:45

すみません。


私の理解が間違っておりました。
下記の国税庁のHPにも載っていました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/s …
引用~~~
三親等内の親族で生計を一にする者については、
家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに
該当するものとして取り扱うものとする。
~~~引用
生計を一にしていないと
家裁で審判がないと扶養義務者と認められない
と思っておりましたが、
それ以前に
引用~~~
第877条((扶養義務者))の規定による
直系血族及び兄弟姉妹
~~~引用
が、大前提ということですね。

だから、特に『生計一』は必要ない
が、正解ですね。

お詫びして訂正します。
誠に申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

Moryouyou様
お詫びだなんてとんでもございません。

様々な回答は、私自身の理解を深めるのに大変助かるのです。
見解の相違があって、さらなる疑問が生じても、より調査をすることにより、より深い知識・新たな知識を得ることが出来ますので大歓迎です。

お礼日時:2021/11/16 12:41

NO5です。


本質問を参考にされる方がおられると思いますので「姉の税額から控除できなかった障がい者控除枠が、妹の相続税額から控除できるか否か」の税務当局から結果をここで教えてください。

その際に「所得税法の扶養控除」の条件である「生計が一つ」は無関係かどうかもできたらお願いします。
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この回答へのお礼

やってみます

ご回答ありがとうございます。

10日後に税務署に、書類の提出を行う予定ですが、それまでに税務署へこの件に質問が出来たらと思います。
回答締切迄に、結果報告が出来ればいいですね。

お礼日時:2021/11/16 07:49

相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人


ですので、法定相続人が2人の場合は、4200万円まで、基礎控除できます。
お尋ねの相続税の障害者控除を適用するまでもなく、非課税と思われます。
なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
 この「障害者の扶養義務者」とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
 ご質問者様の場合は、お姉さまを扶養しているということであれば、差し引くことができると思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

はい、基礎控除については、理解しているつもりです。
意外にも実家の不動産価値が高く、「小規模宅地等の特例」により80%の減額を受けたかったのですが、実家の相続登記を私名義にせざるをえない事情があり、これについては特例を受けることが出来ないとの回答を税務署からいただきました。
母は生前、実家にて姉と同居しておりましたが、私は別に居を構えているため、私名義にすると特例が受けられないとの事でした。
姉からの将来の相続人は、私だけであり、私が姉より先に亡くなると、私の娘になるので、今回の相続関係の手続きが一段落すれば将来に備えて、私自身の終活にもとりかかる予定です。

姉の生活上のサポートは、今後共必要不可欠ですので、差引く事が出来るのなら、大変助かる話です。

お礼日時:2021/11/15 18:02

すみません。


親御さんが亡くなったので、今後、経済面で面倒を看る。
といった意味合いで受け取っていましたが、
『今後とも』ということは、
今も経済的面倒をみているって感じなんですかね?
そのあたりがポイントになります。
生計をともにしていたと言い切れるならば、
ご質問のあなたの方の控除申告も可能だと思います。

何かしら証拠を求められるかもしれません。
仕送りをしているとか、何かしらのお姉さんの生活費を
あなたが払っているとかです。

そのあたりで引っかからないようにするなら、
前述のように分割した方がよいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

はい、姉は実家に引続き居住を続けております。
ですが、諸般の事情で実家は私名義で相続登記しました。
姉の老齢年金が受給出来るまで、あと10年程ありますが、
それまでは、私家計から姉の生活費の補助をせざるを得ない状況です。
これについては、妻の同意を得ておりますし、税務署にきちんと説明いたします。
障害者控除により、私の納付予定だった相続税の一部軽減ができるのなら、姉へのサポート等も負担が軽減されますので、大変ありがたいです。

お礼日時:2021/11/15 17:47

>残された私は225万円から75万円


>(控除しきれなかった金額)を差し引いた
>150万円が納付額となるのでしょうか?
なりません。
対象の相続人だけの控除です。

障害者の控除を無駄なく利用したいなら、
お姉さんの相続額を300万の相続税額に
合わせればよいのです。
もう相続を確定し、納税をしてしまって
いるのであれば、見直しをかけるのは、
手数がかかりますが…

試算すると、
相続した遺産は、約7900万弱と想定され、
これを、
お姉さんが66.6% 約5300万
あなたが33.3%  約2600万
で、分割することで、
お姉さんの相続税額は300万となり、
税額控除300万で、0になります。
あなたの相続税は150万になります。

今後、お姉さんが結婚されたり、
養子をとったりしないなら、
あまり支障はないと思いますが、
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

姉の結婚や養子をとる件は、今後ともありません。
今までに税務署に複数回、相談等で訪問しておりますが、
今回、障碍者控除の件で、控除しきれなかった分が、私の納付予定だった金額から控除出来るのではという話が出てきたので、相談させていただきました。
この件については、税務署へも相談する予定です。
ただ相続税の納付期限が、差し迫っておりますので、税務署へこの件について相談に伺った際に、控除が認められた場合と認められなかった場合の二通りの
書類を持って、訪問する予定です。

お礼日時:2021/11/15 17:36

------------------- 引 用 -------------------


(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ですから、現時点で所得税法上の控除対象扶養者にしているのなら、全く問題なく相続税法の障害者控除が適用されます。

既にあなたも年金生活者で他人を控除対象扶養者にするほどの所得はないのなら、生活の実態を見ます。

例えば、姉には夫も子や孫もいなく、
○ 入院・入所の際にはあなたが保証人となっている
○ 福祉行政の関係では、あなたが最も近い親族として連絡を受ける立場になっている
などの実績があれば、相続税法の扶養義務者と言えるでしょう。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私は、まだ現役のサラリーマンで、私が年金を受給できるのは、10数年先になります。
障害者の姉は、未婚であり夫・子はもちろんいません。
母は、亡くなる前日まで姉の面倒を見ていましたが、遂に限界がきてしまい旅立ってしまいました。
母の死後は、一人になってしまった姉を私や妻が頻繁に訪問し、生活上のサポートを行っています。
姉に関する様々な手続等は、私が代行したり、姉の付添いを行っています。
私が、姉に対する相続税法の扶養義務者になることができるのなら、安心です。

お礼日時:2021/11/15 17:28

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