みなさん、よろしくお願いします。
私は、祖父母と同居しております。
私の両親は世帯を別に構えており、別居しております。
最近になり、同居老親等の扶養控除に、
祖父母が年齢においても、所得においても
該当する事を、事務の方に
教えていただきました。
そこで同居してから、昨年までの確定申告を
まとめて行うつもりでいます。
いざ申告するにあたり、疑問、確認したい点が出てきました。
(1)さかのぼって確定申告を出来るのは、5年前までで
間違いないでしょうか。
(2)同居をしたのは、4年前の3月になります。
調べていると、国税庁が配布している【年末調整のしかた】に
次のような一文がありました。
「該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判断する」
年の途中で同居した場合、その年は、同居老親等に
該当するのでしょうか。
(3)祖父母は二人とも、後期高齢者医療制度に該当します。
確定申告書を提出する以外に、社会保険制度の上で、
必要な手続きはありますか?
(4)扶養に入ると、保険料額は変更になったりしますか?
保険料の納付は、私の口座から引き落としになるのでしょうか。
扶養の手続きの際、新たに何か納付するものが出てきたりしますか?
長々と申し訳ありません。
皆さまのご指導、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
遡り申告出来るのは、確かに申告期限を起算として5年(財政法の時効規定より、<不変期間>)ですが、その間に一度でも申告していれば「その時に出せていた」との理由で受理されません(前回の申告から1年以内<不変期間>に限り「申告の更正」手続きで修正可能です)
尚生存の場合は年末に同居が、また、万一年の途中で故人となられた場合は亡くなられた年まで同居していれば、同居老親等の扶養対象です。
尚税金の扶養に入っても、健保の扶養は後期高齢者医療を優先適用する為変動ありません(国保と同様で被保険者の年収で計算します)
返信が遅くなり申し訳ありません。
私の場合、確定申告そのものが、生まれて初めてです。
いろいろご指導ありがとうございました。
先日、無事に還付申告を済ませました。
皆さまのおかげです。
あとは、21年の確定申告と社会保険上の扶養についても
がんばりたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
NO.1です
「年の途中で同居した場合、年末の状況で判断します。」と回答いただいていますが、私の記述だけでは、
判断が困難なのでしょうか。
?????
私の記述とはなんのことでしょうか?質問文に「4年前の3月」と記述されてますが、その記述だけでは判断できないのか、という意味でしょうか。
ご質問に対して回答をして「俺の言いたいことがなんでわからないのだ、ばか」と噛み付かれてるような気がしますが、、。
何年何月に同居を始めようが全く無関係で、年末調整をするさい、つまり年末で判断します。
1月1日から同居を始めていても年末に同居を解消してれば、税法上の同居ではないのです。
そういうことが伝えたかっただけですので、私の記述では判断できないといわれても、回答に困ります。
hata79様、大変申し訳ありませんでした。
年末の状況判断において、さらに細かい規程があるのではという
思い込みからこのような質問になってしましました。
その時ふと浮かんだのが、事業経費の計算方法に出てくる
按分の考え方です。
3月に同居となると、その年実際に同居してた期間は
3~12月までの10カ月になります。
(控除額)×(10/12←同居期間)=同居を初めた年の控除額
などの計算式があるのでは、と想像したものですから、
心配になり、再度質問させていただきました。
これ程、丁寧に回答いただいているhata79様に対し、
ばかにするような思いは微塵もありません。
逆に考えれば、全体を通して、これ程詳しく
説明して下さっているのだから、
深読みせず、そのまま理解すれば良かったじゃないか・・
私の至らなさで不愉快な思いをさせてしまった事に
後悔を感じています。
全て私の解釈不足です。重ねてお詫び申し上げます。
大変申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
所得税の扶養控除の要件は、
同居は意味のないこと、
祖父母は誰かの扶養控除で計算されていたのでしょう。
弐重控除は脱税、
ご指摘ありがとうございます。
同居をしてから、光熱費、公共料金、食費を
こちらで負担しており、【生計を一にする】に該当するかと
考えています。
この家計上の分担を証明できるものは、ありませんが
特に添付する書類は必要ないと記載がありました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa234780.html
>祖父母は誰かの扶養控除で計算されていたのでしょう。
念のため、本人、私の両親にも確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)さかのぼって確定申告を出来るのは、5年前まで。
そうです。
平成21年、20年、19年、18年、17年、16年分ができます。
正確には21年分はさかのぼっての申告とは言わないですけどね。
注意して欲しいことがあります。最後に既述します。
(2)
年の途中で同居した場合、年末の状況で判断します。
(4)保険料額の変更、新たに何か納付するものについて。
両社とも心配無用です。
税金の計算上の扶養家族と社会保険制度上のそれとは全く別物だと考えてかまいません。
そのため質問(3)は税金の件とは別に、旧社会保険事務所に「なにか手続きができることがないか」確認されるとよろしいと思います。
質問(1)への注意点
過去5年間分の確定申告ができるのは、今までに確定申告をしてない場合です。
サラリーマンで年末調整されているので、確定申告不要であったという場合なら心配ありません。
確定申告書の提出をしてる場合としては、医療費控除など「年末調整では受けられない控除を受ける」ために確定申告書の提出をした場合です。
又は他に収入があって確定申告書を出してる場合もありますが、ご質問者でありうる可能性は前者でしょう。
仮の話ですが、医療費控除を受けるために確定申告書の提出をしたとします。その後「あ!●●控除を受けるのを忘れてたぁ!」とその控除を改めて申告書に追加記載して還付金を受けるのには「更正の請求」をします。
一度出した確定申告書の内容が違ってたので訂正するという訳ですが、追加で税金が出る場合は「修正申告書の提出」をしますが、納める税金を減らす、還付金額が少なかったのでそれを請求するという場合は「更正の請求」をします。
この更正の請求は「法定納期限から一年以内」でないと受理してもらえません。
5年間分はさかのぼって申告できるといわれてますが、一度確定申告書を提出してる場合の更正の請求は「一年間」です。
ご質問文では、今まで一切確定申告書の提出をしてないかしてるかは不明ですので、念のため、一言お伝えしておきます。
回答いただきありがとうございます。
(2)
年の途中で同居した場合、年末の状況で判断します。
と回答いただいていますが、私の記述だけでは、
判断が困難なのでしょうか。
いざとなれば、必要事項を全て記入した申告書を用意しておき、
その場で税理士の方に確認してから、申告の可否を
判断するのでは、嫌がられますか?
度々申し訳ありませんが、よろしければご意見をお聞かせください。
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