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お世話になります。
知人が困っていたので代理質問です。
知人が奥様との離婚に際し、離婚そのもののほか、子の親権、別居期間中の婚姻費、養育費などで現在調停で争っています。

調停は始まったばかりで、長引きそうだということもあり、今の時期年末調整が話題に上がっている中、子の扶養控除の勤務先への届出について、どうしようか迷っているようです。
奥様も働いているので、今まで通り子を自分で扶養控除を受けてよいのかと不安になっているようです。
税務署や区役所にも相談したのですが、重複の扶養控除は認められず、双方で扶養とした場合には後日対応が求められ、いずれかの扶養控除を取り下げる計算になるとのことでした。
不要に同居の要件はありませんし、現在は未確定とはいえ、婚姻費として生活費の多くを負担していることもあります。
親権と扶養は別ではあると理解はしていますが、親権を取られた後については扶養控除はあきらめもするが、今の現段階では、扶養の実績や意識が今後の調停や審判に影響しかねないので、今まで通りにしたいと考えています。

扶養控除を双方で受けてしまい、その後話し合いがまとまらなかった場合には、税務上(税務署や区役所)の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
さすがに目的外の話を調停に入れるのもどうかと思いますし、話し合いがまともにできないから調停となっています。

取り急ぎ今年の年末調整などでどうしたらよいのかアドバイスをいただければ助かります。
ちなみに、知人側は、給与以外の収入もあることから確定申告も予定しています。奥様のほうは、おそらく給与のみで年末調整で終わりかと思います。

お詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>今まで通り子を自分で扶養控除を受けてよいのかと…



大晦日現在で満16歳以上になっているのですね。
今まで受けていたのならお分かりでしょうが、もし、16歳に達していないのなら控除対象扶養者にはなりませんので念のため。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税務上(税務署や区役所)の取り扱いはどのようになる…

どちらかが取り下げるだけです。
取り下げるほうには、
・扶養控除で現在された分の追納
・それに対する利息分としての延滞税
・ペナルティとしての過少申告加算税
が課せられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

翌年分市県民税 (住民税) が確定してからの取り下げだと、市県民税についても国税と同様の扱いを受けます。

>取り急ぎ今年の年末調整などでどうしたらよいのか…

「延滞税」や「過少申告加算税」など払いたくなかったら、年末調整では子供のことなど何も申告しないことです。
その上で、自分に扶養義務があると話がまとまったら、確定申告 (期限後申告) をして扶養控除を追加すれば良いのです。
ただし 5 年以内です。

>知人側は、給与以外の収入もあることから確定申告も予定し…

ああそれなら、後でやるのは上で書いた「確定申告」ではなく「更正の請求」となります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
希望の回答ではなさそうですね。
調停や審判で親権などを争っているので、いろいろな場面を切り取り扶養の実績や意識の説得材料などになっています。
ですので、扶養控除をしないということにはなりません。

確定申告は給与以外の所得があるので必須です。また、扶養控除を入れた状態から外すとなれば修正申告であり更正の請求ではないと思います。当然扶養控除を入れずにいたのを後から入れるのであれば更正の請求ですね。

どのような覚悟や準備、対策などをがあるかを知りたかったです。

お礼日時:2022/10/28 14:21

扶養控除を双方で受けてしまい、その後話し合いがまとまらなかった場合には、税務上(税務署や区役所)の取り扱いはどのようになるのでしょうか?


さすがに目的外の話を調停に入れるのもどうかと思いますし、話し合いがまともにできないから調停となっています。

正しい取り扱いではないけど、現実問題として、双方が扶養控除なり、利権を主張してくるのはあるあるで、税務や保険、年金に出すものは、申告書になるんですが、

2つ重複してても、役所なりができるのは、こういうことになってるけど、間違えてませんかるとお尋ねや違ってたら、正しくしてくださいという勧奨しかできないので、結局は、明らか役所でおかしいと思ってても、本人申告が正とみなす場合が多いです
なので下の件はそのまま、主張して申告されればいいかと


もちろん
上に書いたように正しい取り扱いではないので、役所なりに聞いたら、ちゃんと正しいものを申告してくださいと言われますけどね


取り急ぎ今年の年末調整などでどうしたらよいのかアドバイスをいただければ助かります。
ちなみに、知人側は、給与以外の収入もあることから確定申告も予定しています。奥様のほうは、おそらく給与のみで年末調整で終わりかと思います。

お詳しい方、よろしくお願いいたします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
並行して関係個所に問い合わせた結果、父母のいずれも扶養を主張し要件を満たし重複となっている場合には、所得税では申告書等の先着が優先して採用され、遅いほうが取り下げ扱いとなるとのことでした。申告書等ということで、年末調整などの場合には扶養控除等異動申告書の提出のタイミングも含まれるようです。このタイミングで判断できない場合には、収入の多いほうが優先して控除の適用を受け、もう一方は是正されるようです。

住民税では、所得税の場合の後者と同様に収入の多いほうで判断ということでした。

ご意見ご回答を踏まえて慎重に検討したいと思います。

お礼日時:2022/10/28 14:16

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