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1年で3回名字が変わります
離婚・独身・再婚

こんな場合の年末調整や確定申告するにはどのようにしたらいいでしょうか?

ちなみに自営業で専従者給与を1月と2月をもらってました
一ヶ月間だけ派遣(パート)で働きました

現在は再婚準備中で無職です

また入籍が彼(サラリーマン)の年末調整の提出に
間に合わないみたいですがそのような場合どうしたら
いいのでしょうか?

自営業時も会計士さんに任せていたので
無知なんですがお願いします。

A 回答 (2件)

>前結婚時の自営業の専従者給与所得(青色申告)の源泉徴収票を提出したほうがいいのでしょうか?


年末調整では配偶者控除を受けれないと書いてあるのですが・・

すみません。専従者給与に関する説明を忘れていました。
確かに、事業専従者として給与の支払いを受けている者は、合計所得金額の多寡にかかわらずに控除対象配偶者、扶養親族になれない旨の規定があります。
しかし、これは経費としての専従者控除と所得控除としての配偶者控除等の二重適用を制限する規定であって、その「支払者」以外の申告者の所得控除を制限する規定ではありません。
よって、この場合は別人からの扶養ですので問題ありません。
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この回答へのお礼

No.1772294側「確定申告」のほうでも
重複して質問を出していたものを
どちらにも回答していただきありがとうございます
さっそく源泉徴収票を取り寄せて準備します。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2005/11/12 09:41

確定申告書には、提出時点での氏名を記載し、旧姓を「旧姓:○○、○○」などと併記するのが適当と思われます。


余白があれば旧姓の横に「(~○月○日)」などと入れたらなお良いでしょう。
こうすれば源泉徴収票等との氏名の不整合はまったく問題になりません。

また、婚姻前の時点では控除対象配偶者にはなれませんので、ご主人の年末調整では控除対象配偶者になれません。
年末調整の扶養控除申告書にはあなたの名前を記載せずに、年内に入籍した後、1月以降に確定申告で還付請求するのが良いと思われます。
当然ながら、年内に入籍できなければ還付申告は不可です。

なお、あなたの確定申告が還付請求となる場合は、旧姓名義の口座には振り込みが出来ないはずですので、入籍後に名義変更の手続きをお忘れ無く。

この回答への補足

確定申告なのですが
前結婚時の自営業の専従者給与所得(青色申告)の源泉徴収票を提出したほうがいいのでしょうか?
年末調整では配偶者控除を受けれないと書いてあるのですが・・
もしお分かりになればお願いします。

補足日時:2005/11/11 11:51
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この回答へのお礼

本当に、本当に有難うございます!
ずーと悩んでおり、難しいから来年入籍のほうがいいのかな?と考えてたりしたのですが、
無知すぎて熱が出たりして・・
有難うございました。

お礼日時:2005/11/11 11:10

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