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私(妻)はフリーランスで青色申告をしています。夫は会社員です。
先日、夫の会社より年末調整申告書用紙を頂きました。←夫が記入し、会社に提出する分です。

その時、配偶者特別控除について注意書きがあり、
「年間所得が38万円~76万未満の方」とありました。

私の今年の所得ですが、まだ計算をしていない為、正確な数字がわかりません。
いつも確定申告の始まる2月頃に一気に計算しているので・・・。

恐らく、ギリギリ対象になるかならないかのところなのですが、この場合、今回は対象外として申告し、
もしも、対象になる場合(所得が仮に50万だった場合など)は、確定申告時に、夫が申告すればいいのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



○所得の見積額に差額が生じた場合

・年末調整が終った後,「配偶者特別控除」の適用を受けた配偶者の合計所得金額の見積額と,実際に確定した合計所得金額が違い,結果的に「配偶者特別控除」の対象にならなくなった場合は,年末調整のやり直しができることになっています。

・具体的には,「源泉徴収票」を交付する期限である来年の1月末日までです。

○参考

・下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。58ページに,上記のケースの対応が書かれていますので,参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえず、対象外として申告してもらおうと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/20 23:45

ご質問者様が書かれている通り、年末調整の際は対象外としておいて、結果的に控除できる事となった時に、確定申告されるのが一番現実的な方法と思います。



もちろん、会社では、1月末までは年末調整の再計算ができますので、それに間に合えば、その方法もありますが。
(ただ、会社の担当者によっては、結構面倒くさがられる可能性もあったりします)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえず、対象外として申告してもらおうと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/20 23:45

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