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住宅ローン控除、何時?どうやって返ってくる?

21年の12月に新築入居しまして、22年2月に確定申告しました。
そして昨日、22年度分から30年度分の給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書が送られてきました。年末調整で今年から出来ると言うことですよね?

ところでふと思ったのですが、住宅ローン控除はどのような形で何時返ってくるのでしょうか?

21年度~30年度の10回に分けて税金が返ってくるんですよね?
今回は22年度分ということは21年度分はすでに今までに返って来ていると言うことですか?

いったい何時返ってきていたのでしょうか?まったく分かりません。今年の給料で別段金額が多かった月があった記憶もありません。

詳しい方、教えてください。

A 回答 (5件)

年末調整というぐらいですから今年の12月ですね



会社員でしょうか?それなら年末に生命保険での年末調整しませんか?それと一緒に帰ってくるはずですよ

22年にしたんですから21年度分は帰ってこないはずだった気もします

確定申告したんなら10枚綴りで年末調整用の書類を貰ってるはずなので、自分で確かめたほうがいいとおもいますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

1回目の21年度分は今年の12月の年末調整で返ってくるのでしょうか?

では今年の22年度分は今年年末調整して、来年の12月に返ってくるのでしょうか?

21年12月入居で22年の2月に確定申告しました。この時点で21年度分は21年の12月の年末調整では返ってきませんよね?

でも今年の年末調整で返ってくるのは22年度分?

21年度分はどこに行ったのでしょうか?


なんだか良く分かりません><+

お礼日時:2010/10/31 00:07

確定申告書に還付金の振り込み口座を記入する欄があったと思いますが、


1回目の還付金はそちらに振り込まれることになっています。
たしか申告後2ヶ月くらいだったと思います。

2回目以降は年末調整で12月分の給料に合わせて還付されます。
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>22年度分から30年度分の給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書が送られてきました。

年末調整で今年から出来ると言うことですよね?
そのとおりです。

>21年度~30年度の10回に分けて税金が返ってくるんですよね?
そのとおりです。

>今回は22年度分ということは21年度分はすでに今までに返って来ていると言うことですか?
そのとおりです。
申告してから1か月後くらいに税務署から還付の金額が書かれハガキがきて、その後貴方の銀行口座(申告書に記入したはず)に振り込まれているはずです。
申告書の控えを見て、どこの口座か確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/01 21:44

年末調整で今年から出来ると言うことですよね?>


1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整でも可能になります。その年の給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書と銀行から送られてくるローン残高証明書を年末調整の際に会社に提出すれば、所得税から税額控除されます。

住宅ローン控除はどのような形で何時返ってくるのでしょうか?>
確定申告の場合は申告時に書いた銀行口座に振り込まれます。年末調整の場合は12月(または1月)の給与で清算されることになります。

21年度~30年度の10回に分けて税金が返ってくるんですよね?>
分けて返ってくるのではなく、その年毎に所得税から控除されるというのが正しいです。年末時点のローン残高の1%が所得税から引かれ、毎月源泉所得税を天引きされているサラリーマンならその分から還付金があるということです。なお、基本的に所得税の範囲内ですので、これを超える分についてお金を貰えるわけではありません(住民税から控除される分は除く)。

今回は22年度分ということは21年度分はすでに今までに返って来ていると言うことですか?
いったい何時返ってきていたのでしょうか?>
確定申告されたのが税務署が忙しい時期(事業者の確定申告の2/16~3/15)以前なら数週間で申告書で指定した銀行口座に振り込まれているはずです(還付申告だけなら年明け早々から申告可能)。そうでなければ1ヶ月以上は掛かる可能性があるかもしれません。ただ、どちらにしても今現在振込済みなのは間違いありませんので、通帳記帳すればどこかに記載されているはずですので確認してみてください。金額は年末時点のローン残高の1%+αか、その年の税額控除前の所得税のどちらか低い方になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/01 21:44

初年度分は2月に確定申告されたのであれば、見込みは2か月後(に還付される)、つまり、4月ごろと見込まれます。

その後は会社員であれば、納める所得税の範囲内で年末調整で精算(税額控除⇒納めなくてよい税額部分)されます。こんな例もあります。「例:個人事業主の場合、本業が不振で所得税が0円でも副業で源泉徴収票された分を取り戻せます。」
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