
扶養控除内で働きたいのですが単発バイトで働いた分も含める?
親と同居で、アルバイト(学生じゃないです)をしています。
カフェのバイトで年100万近く稼ぐ予定です。
103万円以下に抑えた方が良いと聞き、色々調べているのですが、
1月に1回だけ、派遣会社に登録して単発バイトをし、3500円ほど頂きました。
これって所得に含めるのでしょうか?
もうその派遣会社に行く用はないのですが、なんらかの証明書?みたいなものが要るのでしょうか?
経験がないので勝手が分かりません。
アドバイスを頂けると助かります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> これって所得に含めるのでしょうか?
原則は含めます。
ただし、確定申告義務の要件に
「2ヶ所以上から給与を受けている人で、年末調整をしていない従たる給与と、給与以外の儲けの所得の合計が20万円を超える人」
とありますので、派遣会社からの所得がそれだけなら申告する必要はありません。
余談ですが、
> もうその派遣会社に行く用はないのですが、なんらかの証明書?みたいなものが要るのでしょうか?
給与所得者の所得証明として、源泉徴収票というのが企業から発行されます。
今回の場合、派遣会社から源泉徴収票が送られてくるので、派遣会社分を前職としえてバイト先に提出したり(確定申告不要)、確定申告する場合は、それを使用してください。
ただし、派遣会社とすれば年末調整をするつもりで、年末まで何も処理しないと思います。
ですから、もう派遣会社を利用する意思がないことを伝え、退職扱いの源泉徴収票を発行してもらいましょう。
(聞いた話だと「派遣会社には退職という概念がない」らしいので、もめるかもしれませんが)
おおっ、分かりやすい回答を有り難う御座います!
源泉徴収のお話しも詳しく説明して下さり勉強になりました。
ここでもう一つお伺いしたいのですが、
従たる給与+給与以外の所得が20万を超えなければ、
例えば19万なら、それはカウントしなくても良いと言うことでしょうか?
メインにしているバイトで100万円稼ぐ予定ですが、
それに加えて、別のところで19万を稼いでも、
19万円はカウントせずに103万円以下ということで扶養控除を受けられますか?
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