
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 給料明細をエクセルで作成して印刷しただけのようなものでした
> 会社の印もなにもなく
> 自分で同じようなものを簡単に偽造できそうです
給料明細書には特定の書式と言う物は無く、社印等の押印も不必要です。
> 印刷して渡されるときもあれば
> PDF化されているときもあります
印刷物としてリアルに配付される時と、PDFファイルの形で電子的に配付される時があると言う事でしょうか?
方法が統一されていないと言う点は企業として問題ですが、法的には問題は無いと考えます。
> これは、もし法的な問題で提出を求められたときに
> 正式な書類として認めてもらえるのでしょうか?
訴訟の証拠資料として提出可能です。
また、労働基準法により会社は「賃金台帳」を2年間保存する義務が有るので、あなたの提出した給料明細と同じ物を持っているのが普通です。そこで、裁判所を通して会社に対して「賃金台帳」の提出を求める事も可能でしょう。
> また、過去の給料明細を再度発行して欲しいときに
> 会社に拒む権利がありますか?
法定の保存期間を過ぎた資料に対する再発行拒否権は、会社側にも認められます。
法定保存期間内の資料であっても、当人の要請に対して給料明細書の再発行に応じる法的義務は無いので、拒否は可能です。
No.4
- 回答日時:
大抵の会社の給与明細はそのようなものなんじゃないでしょうか?
中小企業ですと手書きという所もありますし。
給与明細はあくまでも明細ですので、公的機関などの提出する場合は「給与証明書」を求められるかと思います。
給与証明書の場合は、その会社がどれだけの給与を支払ったかを証明するものですので、必ず社印が押印される筈です。
法的な問題での提出の場合は、証明がなされたものが正式ではありますが、どうしても給与証明書が発行されない場合や、また給与証明書と実際の給与額が違うや、明細書と違うという場合もなきにしもあらずですので、明細書も資料として保管されておくのがいいでしょうね。
No.3
- 回答日時:
給与明細書は、日本法令、ヒサゴ、コクヨなどのような決まった書式でも、会社独自の書式でもかまいません。
エクセルで作成したものでも、まったく手書きのものでもいいのです。また、会社の印は必須ではありません。 偽造を少しは防ぐという意味では、会社の印があったほうがいいという程度です。>正式な書類として認められるか
過去の給与明細にかわるものとしては「源泉徴収票」のほうが正式な書類と考えられますが、特に1年が終了するまでは中途退職者でもなければその年の源泉徴収票を発行できませんから、給与明細も正式な書類として認められます。
会社は給与台帳の保管を最低5年間義務付けられていますから、受給者の依頼があれば発行すべきです。拒む権利があるとは言えません。
No.2
- 回答日時:
少なくとも源泉徴収をしている限り、その証拠は賃金台帳で残すのが会社の義務です。
勿論年金等の問題も在ります。
ただ、給与明細に印鑑があるかどうかはこの際関係ありません。内容が正しく、その元となる賃金データが保存されていれば十分です。
対外的に提出が求められる場合にどうかというのは相手次第でしょうが、相手が認めなければ会社に行って印鑑を貰ったらよいでしょう。その程度のことはたいした手間ではありません。
法的には、給与の計算根拠を見せないとまずいでしょうが、それが表示された書類を本人に交付しているのであれば、形式は問題ないでしょう。
再発行の点は、会社というよりは担当者が面倒がらなければできるでしょうが、給与明細の再発行とは余り聴いたことはありませんね。
それよりは直前の源泉徴収表の再発行を頼んだ方がよさそうですが。
No.1
- 回答日時:
申請すれば正式な給料明細を発行してもらえるはずです。
過去の給料明細を再度発行して欲しいときに会社に拒む権利があるかどうかは、社内規定によると思いますが、紛失したのが本人の責任であれば、再発行を拒む権利はあるでしょう。あまり古くなければ、普通は再発行してくれると思いますが。
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