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従業員の年末調整を行おうと思ったのですが、前職の源泉徴収票が乙欄でした。
乙欄の場合には年末調整には入れられないと聞いたのですが、なぜ入れられないのでしょうか?

乙欄であっても源泉徴収票には、給与金額や源泉徴収税額、社会保険料の金額が記載されているので、金額の把握はできます。ならば年末調整の計算は出来るはずです。
なのに年末調整の対象に出来ないというのはどうしてでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    私の説明不足があったかもしれないので補足いたします。

    この従業員は、当社では扶養控除等申告書を提出していますから甲欄適用者です。
    ただ、前の職場においては乙欄適用者だったのです

    この場合ですと、
    >年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行うと定められています。
    その年最後に給与を支払い時までに当社側には扶養控除等申告書が提出されているので、年末調整の対象になるのではないでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/28 10:45
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    大変、お詳しい内容で勉強になります。

    しかしそもそもなぜ前職場において扶養控除等申告書が提出されていなければ、次の職場で年末調整をしてはいけないのでしょうか?
    次の職場で扶養控除等申告書が提出されていれば、前職分も含めて年末調整を行って支障は無いように思うのですが。

    何か不都合な点でもあるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/28 13:29
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    大変、お詳しい内容で勉強になります。

    しかしそもそもなぜ前職場において扶養控除等申告書が提出されていなければ、次の職場で年末調整をしてはいけないのでしょうか?
    次の職場で扶養控除等申告書が提出されていれば、前職分も含めて年末調整を行って支障は無いように思うのですが。

    何か不都合な点でもあるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/28 13:29
  • うーん・・・

    再度の誠にご回答ありがとうございます。

    しかしhinode11さんのご回答についてですが、
    >せっかく乙欄の給与から多くの所得税を徴収したのに、年末調整をされると所得税を返さなければならなくなります。そこが国にとって不都合な点なのです。

    と言われますが、乙欄の人も確定申告をすれば所得税は返さなければいけないのですから、年末調整で所得税を返しても同じことではないでしょうか。
    そのように考えると、「せっかく乙欄の給与から多くの所得税を徴収したのに、年末調整をされると所得税を返さなければならなくなります。そこが国にとって不都合な点なのです。」というのは当てはまらないのではないでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/28 16:18
  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。

    なるほど、国は税収を確保したいがため、税金を返したくないが為に、乙欄の人は年末調整の対象外にしたんですね。

    有難うございました。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/29 09:55
  • どう思う?

    再度のご回答ありがとうございます。

    前職で最終的に甲欄適用者になっていれば年末調整に含められるということですね。

    確かにhata。11さんが言われるように、税務署も市役所も事務負担が増えるというのは間違いではないでしょうか。

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/02 14:18

A 回答 (17件中1~10件)

念のため、乙欄給与で年末調整できるのは、現職の「その年の中途まで」の乙欄給与(所基通192-2(1))と、同じ年に前職など「当該他の給与等の支払者」が甲欄給与を支払っている場合の「その年1月1日以後給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けるまでの間にその者に対し支払う」乙欄給与(所基通192-2(3))に限られます。



前職の乙欄給与で年末調整できるのは、扶養控除等申告書の提出が要件となっていることから、前職退職時が甲欄でありかつ乙欄給与も発生している場合に限られます。

なお、国が仮に還付させたくないのであれば乙欄を全部除外するほうが効果的であるところ、実際にはそうしていないのは、前述のとおりです。
この回答への補足あり
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大変失礼ながら、もしかしたらATGtjafba先生は、給与支払報告書、源泉徴収票を実際に作られたことがないのではないでしょうか。


だとすると、乙欄給与を含めた年末調整をしてしまうと、課税当局が確定申告書の提出有無を確認する事務が増えてしまうのではないかという話になろうかと存じます。
給与支払報告書の作成が間違ってない限り、乙欄適用給与を合算して年末調整してしまっても、確定申告書の提出云々とは直接無関係です。
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「前職以前の乙欄控除は、年末調整対象でなく確定申告対象です。

これを次の職場で年末調整に含ませると、課税当局側は確定申告があったかどうかを調べなければなりません。今までにない事務が増えてしまいます。」に。

1、乙欄給与を年末調整に含ませてよいと私は申してるのではありません。
 法令では乙欄給与は年末調整対象ではなく、確定申告書対象です。おっしゃるとおりなのです。
2、法令に違反して、乙欄給与を年末調整に含めてしまったとします。
 源泉徴収票の備考欄には、乙欄適用給与支払いしゃの住所氏名支払給与額、社会保険料、源泉徴収税額が記載されます。
給与支払報告書にも当然に記載されます。
 市当局に乙欄の給与支払い報告書(前職)と甲欄適用で年末調整をした給与支払い報告書が提出された際には、市は「乙欄適用分を加算せずに住民税の課税をすればよい」判断ができます。
 仮に本人が住民税の申告書を提出してきていれば、それが確認できます。

3、2の場合に「乙欄適用給与を年末調整してしまってる」と市が国税当局に伝えたとします。源泉徴収事務が違ってるという通報となります。
 本人が受領してる給与についての清算は年末調整で済んでしまってるので、国税当局は本人に申告書の提出を指導することは無理です。

4、「2」「3」のように、乙欄適用給与を年末調整に含めてしまってるケースが、確定申告書の提出をしてるかどうかとは事務的には関係ないのです。

5、乙欄適用給与を含めた年末調整をしたとします。
 源泉徴収事務としては「誤り」です。
 しかし、本人の所得税清算という点では、清算できてしまってます。
 誤ってはいますが源泉徴収票を添付して確定申告書を作成すれば、他の控除がなければ「還付ゼロ」「追加納税ゼロ」の申告になります。
 住民税申告書も同様です。

6、乙欄適用給与を含めて年末調整してしまった際に、課税当局が「本人が確定申告書の提出をしてるかどうかの確認をする事務が増える」ことはありません。
 税務署には乙欄適用給与の源泉徴収票が全部提出されてるわけではありませんし、市役所に提出されてる給与支払報告書は、名寄せされて住民税の課税資料となりますが、住民税の課税時に住民税の申告書が提出されていれば、当然に内容は照合されます。
 乙欄適用給与があるなしに関わらず、住民税課税時には住民税の申告書(確定申告書と兼用されてる)が提出されていれば照合されているのです。

7、つまり「乙欄適用給与を年末調整に含めてしまう」ことで、課税当局の事務量が今まで以上に増えるということはないんです。

8、乙欄適用給与を年末調整に含めてしまったケースがここにあるとします。
 さて、本人の確定申告書が出てる場合はどうするのですか。
 でてない場合にはどういう処理が必要になるのでしょうか。
 「事務量を増やしてまで確定申告書の提出があったかどうか確認する」意味は?

9、コメントをしないでください、とは失礼な言い方をしてしまいました。申し訳ない。
 思うに、先生は企業会計や法人消費税から税法へのアプローチをされていて個人課税には特に精通なさってないように受け止めました。
 法令でできない事をできるようにするのは、事務量がそれだけ増えるのは承知してます。
 乙欄適用給与を年末調整に含められるようにしろと申してるのではありません。
 乙欄適用給与を年末調整に含めてしまった場合には、課税当局は「あらら、そうなの。いけないんだよ」というしかないんです。
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何が「今まで通り」なのかよく分からないコメントが入っているようですが、仮に過年度以前の乙欄給与を年末調整に含ませてよいとすれば、乙欄給与についての年末調整と確定申告との重複の有無等の照合確認という事務が増えます。



事務が追加されることが想像できず意味が分からないのなら、「コメントをしないでください」。
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「前職以前の乙欄控除は、年末調整対象でなく確定申告対象です。

これを次の職場で年末調整に含ませると、課税当局側は確定申告があったかどうかを調べなければなりません。今までにない事務が増えてしまいます。」
という記述が間違ってるとしてます。
課税当局である国も市も確定申告書(兼住民税の申告書)の提出を「今までも確認してる」のです。
今までにない事務が増えるのではないです。今まで通りなのです。
ご存じないのでしたら、コメントをしないでください。
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>税務署も市役所も事務負担が増えるというのは間違いではないでしょうか。



何をもってご質問者さんが「間違い」と判断なさっているのか記載がないので分かりませんが、制度変更をすれば、システム変更、すなわち体制の変更、仕組の変更その他の変更が必要になります。変更のための事務作業が発生しますから、事務負担は必ず増加します。また、手順が増加しますから、システム変更後も事務負担は増加します。

課税当局は、制度の建前を崩して事務負担を増やすことを嫌います。甲欄・乙欄の線引きを崩して事務負担を増やすことも、制度の建前を崩して事務負担を増やしますから、課税当局はおこなわないものです。
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扶養控除等申告書は一か所にしか提出できないため、2か所勤務の方は扶養控除等申告書の提出ができず乙欄適用給与となります。


甲欄適用給与(扶養控除等申告書を提出している者への給与)に対する毎月の所得税徴収金額は、給与所得控除額を適用する条件で決定されてるので、乙欄に比して低額になってるわけです。
甲欄適用給与を受給してる者が、他からもらう給与にも甲欄適用を受けてしまうと、給与所得控除を2か所から受ける理屈になってしまいます。
乙欄適用ですと徴収する所得税額が高いのは、給与所得控除額を認めない立場から所得税の計算がされてるのでしょう。

さて、ご質問の趣旨は「なぜ乙欄適用給与は、年末調整に含めたらあかんのよ」です。
法令などからは「乙欄適用給与は年末調整の対象にはなってない」という解釈ができそうですが、国税庁長官通達では、ご紹介済みのとおり「これこれの場合は年末調整に含める」としてますので、一貫性があるのかないのか疑義を生んでもやむを得ない処だと思います。

国税当局が税金を還付したくないのだという理由も考えられるでしょう。
この考え方は政府側の人間からしたら「確定申告すれば清算できるのであるから、そのような立法趣旨ではない」と反論が付きそうです。

私は
1、扶養控除等申告書を提出しない人には、それなりの事情があるのだろうが、確定申告をして清算する担保がないので、とりあえずは給与所得控除額を認めない立場での税率を徴収して、税負担がない(平たくいうと脱税)者を減らす。

2、源泉徴収(それも負担が多い)をしておけば、少々手間がかかっても確定申告をする気になるだろうという、申告書提出を積極的にさせるための政策。

3、二か所以上の給与受給者が確定申告書の提出をした際に、追徴金額を抑えることで、滞納の発生を未然に防止する。
 もとより、給与所得者が全員確定申告書の提出をしたら、国税当局は対応しきれない想定があり、仮に対応できても、納税ができない者が多く出るのが目に見えてるので、源泉徴収制度が考えられたと認識すると、二か所目以後の給与を受給する者には、給与所得控除額を認めない額(認めないというといじわるに感じますが、認めると二重控除になってしまうからです)での源泉徴収をするのは、徴税の効率を考えると有利なわけです。

4、以上のとおり理屈を考えても、なぜ年末調整時に乙欄給与を合算してはあかんのかの直接の理由が、実はわからないです。
 「乙欄適用給与受給者は、仮に確定申告しなくても、とりあえずは所得税を天引きされてるから、国は大損をしない」という理由なのかもしれません。
 例えば主たる給与以外の給与が年間20万円以下でしたら、所得税法第121条により、あえて確定申告書の提出をしなくても良いのですから、この20万円以下の給与から天引きされてる乙欄計算の所得税の還付をあきらめるだけで良いわけです。
 お国としては「うはうは」ものです。そう大した額ではないでしょうが。

主たる給与(年末調整を受けることができる給与)以外に給与があって、それが20万円を超えるという者は確定申告書の提出義務が発生します。
しかし実際には確定申告書を作ってみて「還付金が発生する」者は、確定申告書の提出義務がありません。
単に「還付金はいらないよ」という選択をした者とみるわけです。
 ここまで考えると、hinode11さんが言われてるように「国が所得税をパクりたいからだ」という意見も「そうかもしれない」という事になってきます。


5、乙欄適用給与について「なにがなんでも年末調整に含めてはならぬ」というのでしたら、国税庁長官の通達はどうもおかしいじゃんねという話になってしまいます。

6、財務省税制課に「なぜ、乙欄適用給与は年末調整に含めたらあかんのですか」と聞いてみると、意外と回答があるかもしれません。所得税法のコンメンタールとか、所得税法基本通達逐条解説とか、税務大学校の論文(国税庁HP内で公開されてます)を探すと「そうか、そうか。乙欄適用給与がなぜ年末調整に含まれないのかが理解できた」となるかもしれません。
 なぜ基本通達で「乙欄適用給与でも、条件次第では年末調整に含めてええよ」となってるかもわかるかもしれません。

7、私、勉強不足でして、6で述べた資料等に目を通しておりません。
 なお税制については国税庁ではなく旧大蔵省、現財務省に税制課があり、どうしてそういう法令になってるか尋ねるのはここだと聞き及んでおります。
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まことに正しい解説で、念のためと追加で述べていただいてるので、ご質問者も納得するほかないと思います。


しかし
「前職以前の乙欄控除を次の職場で年末調整に含ませると、課税当局側は確定申告があったかどうかを調べなければなりません。今までにない事務が増えてしまいます。」は??と感じます。
乙欄控除は乙欄適用給与のことでしょうから、揚げ足取りのレベルですからどうでもよいです。
課税当局は税務署と市役所です。
税務署は確定申告があったかどうか調べるまでもないことです。
市役所も確定申告書が提出されてば住民税のデータとして提出がされるのですから、確定申告があったかどうか調べるまでもない話です。

回答におよそ齟齬のない方なのに、どうして「そんなことはないぜ」という理由を述べられたのか不思議でしょうがありません。
今までにない事務が増えるなんてことはないですよ。
給与支払報告書の備考欄に前職分を合算した際には、前職の企業名、住所、支払給与額、源泉徴収税額が記載されるのですから、確定申告書が出てるかどうかの調査などは不要なのではないでしょうか。
この辺りの実務をあまり知らないで回答されてる?という事はないと思うのですが。
私淑してる方が述べてるので、真意が不明です。
失礼しました。
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この回答へのお礼

再度のご回答誠にありがとうございます。

確かにhata。79さんが言われる通り、事務負担がそんなに増えるとは言えないようですね。

とても勉強になるご回答ばかりありがとうございます。

お礼日時:2016/08/02 14:12

No.5です。



横から失礼します。回答者「hata。79」様ならびに質問者様へ。

~~~~~~~~~~~~~~~~
所得税基本通達190-2(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。
(1)略
(2)略
(3)法第190条第1号かっこ内の規定により他の給与等の支払者が支払う給与等を通算する場合、  
当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等(当該他の給与等の支払者がその年1月1日以後給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けるまでの間にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)と自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等(他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)とを通算する。
~~~~~~~~~~~~~~~~

この通達190-2(3)には、
「年の中途でB社を退職してA社に入社した場合、A社の年末調整の対象になる給与は、A社の甲欄給与(乙欄給与があった場合はそれを含む)およびB社の甲欄給与(乙欄給与があった場合はそれを含む)の合計額だ」と書いてあります。

ですから、B社の給与の全部が乙欄給与だった場合は、B社の給与はA社の年末調整の対象にはならない、という意味になるのではありませんか?

やはり、質問者がいう「前職の源泉徴収票(乙欄)」は年末調整の対象に出来ないのです。その方が国にとって好都合である理由はNo.4と5に書いた通りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに通達190-2(3)の解釈はhinode11さんの言われる通りのようですね。
大変勉強になりました。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/08/02 14:10

乙欄給与は年末調整時に、含めることが出来ない。


これを出発点にしてるので、ウダウダになってる気がします。
1,乙欄給与でも年末調整にて通算できます。
 既述の所得税法基本通達190-2を読んで下さい。

2,年末に二者以上から給与を貰ってる者がいて、他社の源泉徴収票の発行をまって年末調整する義理が扶養控除等申告書の提出をうけた者にはありませんし、事務が停滞してしまいます。

3,自分で精算してくれってところでしょう。

4,
申告書の提出で、追徴になる者、還付になる者がでます。
追徴金が入らない分と還付金が放棄される分があるので、お国がパクって潤うことが目的ではないでしょうね。
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