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会社の社員が怪我をして、病院へ行ったのですが、その際の診察代、薬代は非課税でしょうか?

レシートには消費税は表記されていないので、伝票起こす時に迷っています。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>では、福利厚生費4762  現金5000


    消費税   238
ではなく
    福利厚生費5000  現金5000
で上げるべきなんですよね?

 あ,経理を担当されているんですね! そのとおりですね。「借り方」「貸し方」で言いますと,そうなりますね。
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この回答へのお礼

なるほどですね。
大変助かりました!ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/22 12:24

診察代、薬代とも、保険診療にかかるものであれば消費税は非課税となります。



ですから、保険証を使わないでの自費診療代や、保険証を使っても、保険対象外のものが含まれていれば、その分は課税扱いとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
消費税に関するサイトも覗いてみました。勉強になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/22 12:25

 #1です。

訂正です。

 「消費税込み」→「非課税」でした。
 保険診療(つまり,「診療報酬点数表」に載っている治療や,薬価の決まっているものですね)は,非課税ということですね。
 
http://www.akkeshi-web.co.jp/ikeda/taxinfo/shouh …
 
 ただし,保険診療以外の,自由診療(健康保険が使えない治療ですね)や差額ベッド代等は課税されます。
 それから,市販の薬を購入した場合も課税されます。

参考URL:http://www.akkeshi-web.co.jp/ikeda/taxinfo/shouh …

この回答への補足

なるほど、やはり医療費は非課税なのですね。

今まで、例えば医療費を5000円支払ったとしたら、内238円は消費税に上げていました。
これは間違いなのですね。

では、福利厚生費4762  現金5000
   消費税   238
ではなく
   福利厚生費5000  現金5000
で上げるべきなんですよね?

補足日時:2004/12/20 17:45
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課税品目です。


レシートに消費税額を明記しなければならないなんて規則はありませんので、
他にも同じような例いっぱいあるはずですよ。
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 こんにちは。



 診察代の計算の元になる「診療報酬点数表(病気ごとの料金表みたいなものですね)」自体が消費税込みなので,重ねて消費税を支払う必要はありません。
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