
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、行政手数料等についての非課税については、消費税法別表一で規定されていますので、該当部分を掲げてみます。
五 次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若
しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特
許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十
一年法律第五十三号)
次に、上記ロの、類するものを規定している、消費税法施行令第12条の該当部分を掲げてみます。
(上記イの除くものの条文もありますが、今回は関係なさそうでしたので、長くなるので省略します。)
2 法別表第一第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
一 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託
又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その
他の料金の徴収が法令に基づくもの
イ 旅券の発給
ロ 裁定、裁決、判定及び決定
ハ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交
付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第一号に掲げる事務に係
るものを除く。)
ニ 異議申立て、審査請求その他これらに類するものの処理
二 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託
又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供
イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」とい
う。)のうち次のいずれかに該当するもの
(1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格
に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件と
されているもの
(2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資
産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(3) 法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、
当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
(4) 浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第七条 (設置後等の水質検査)の検査その他
の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務づけられているもの
ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂
正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。)
三 国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類
するものの滞納処分について、法令に基づき当該他の者から徴収する料金に係る役務の提供
四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)第十七条
第一項 (手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務
省令で定めるもの(法別表第一第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。)
とありますが、なかなかピンと来ませんよね~、ただ考え方としては、行政手数料等に関して消費税で非課税となるものは、基本的には民間のものと競合しないものに限られるようです。
要するに、同じ事をして、市役所等で非課税になって、民間で課税では、不公平だからです。
1については、当然の事ながら非課税となります。
(代表的な例ですね。)
2については、上記の趣旨により、非課税には含まれず、課税扱いとなるようです。
他に調べてみましたが、課税庁の見解もそのようです。
3については、どういうものか私にはわからないのですが、地図であれば民間の書店でも手に入るでしょうから、課税扱いのような気がします。
(詳しい内容がわかりませんので、自信はありませんが)
他に課税扱いとなるものとしては、公共施設の貸付けや利用の対価としての料金が上げられます。
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